中小企業新事業活動促進法

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[CONTENTS]
中小企業新事業活動促進法コンサルティング
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電気用品安全法(PSE法)コンサルティングサービスのご案内


■電気用品安全法(PSE法)とは何か?
■コンサルティング内容
■コンサルティング料金



■電気用品安全法(PSE法)とは何か?

電気用品安全法は、電気用品取締法(旧法)が改正され、電気製品が原因の火災や感電などから消費者を守るために、2001年4月に施行された法律です。

メーカーや輸入業者に安全性の検査を求め、合格した製品は、消費者が区別できるようにPSEマークをつけて販売することを義務付けられました。

PSEマークは、Product(製品)、Safety (安全)、Electrical appliance & materials(電気器具・素材)の頭文字で、電気製品の安全性を満たしていることを示すマークです。

分類すると以下の2種があります。
高い安全性が要求される112品目の「特定電気用品」につくPSEマークは菱形で、電気マッサージ器、浴槽用電気気泡発生器、家庭用温熱治療器などが対象です。
それ以外の電気用品は338品目の「特定電気用品以外の電気用品」につくPSEマークは丸形で、電気爪磨き機、家庭用電動力応用治療器、24時間風呂などが対象です。

いずれも、電源が、AC100V/200Vから供給されて仕様する機器は、上記菱形PSEか丸形PSEマークが貼られていないと、販売は勿論、販売目的の陳列さえできません。

また、事業者は、「特定電気用品」の場合は、機器の技術基準適合性の確認を受けるため、経済産業省令で定める認定検査機関で「適合性検査」を受け、交付された「適合性検査証明書」を保存する義務があります。

電気用品安全法の手続き(概要)は、経済産業省「電安法手続案内」をご覧ください。



■コンサルティング内容

電気用品安全法遵守のための一切の手続きを代行します。

@行政への申請手続きの実施
 ・製造事業者届出  ・輸入事業者届出
A商品の自主検査
 ・自主検査方法の指導  ・検査の代行(検査記録作成)
B検査で不合格になった場合の改良業務
 (検査で合格になるように、最後までフォローします)
 ・部品選定  ・設計  ・品質検査
Cその他付帯業務
 ・PSEシール調達  ・検査記録管理  ・生産物賠償責任保険加入手続き
 ・関連法規、電気機器安全規格に関するご相談


貴社に技術者がいない場合は、弊社に該当製品の電気安全の設計・技術改良をご依頼ください。弊社に専門技術者がおります。

特定電気用品は、経済産業大臣が認定した認定検査機関にて適合性検査を受検する必要がありますが、この手続きも行います。



■コンサルティング料金

50,000円/件〜
コンサルティング内容につき、料金は異なります。個別にご相談ください。
相談のみの場合は、1回5,000円です。
ただし、初回相談(電話、e-メール)は無料です。




ご相談・ご質問・お申し込みは、以下にお願いします。

電話:042-854-3320(平日9時〜17時まで) FAX:042-854-3321
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有限会社エンジョイワーク
中小企業診断士/行政書士 内田真己