経営者の悩み・トラブル110番No.99
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希望退職の実施に関連して
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■質問内容

希望退臓を募る際、以下の問題をどのように対応すれぱ良いでしょ
うか?
1.希望退職者の募集人員を設定していたが、応募が期間内に無い場合、
組合あるいは従業員を代表する者に了承してもらい、退職者を人数分
指名して、実施して良いか?またその場合の注意点は?
2.希望退職者に対して、有給休暇の残数の支給は任意で良いか?
3.解雇は3O日前に予告しておけぱ、他に注意する点はないか?
4.退職発令日は、募集期間締切後、何日後などのΓ定め」があるのか?
たとえば募集期間が7月13日から2O日で退職発令日が7月31日で良いか?

■回答

1.希望退職の募集に応募が無かった場合、退職勧奨、指名解雇、整
理解雇へと進んでい<ケースがあります。

最終的に整理解雇を実施する場合には、組合または従業員を代表する
者の了承を得た場合でも、得られなかった場合でも「整理解雇の4要件
」を満たす必要があります。

その要件の一つに、「企業は希望退職者の募集など解雇回避のための
努力を実施した」というものがあります。

この希望退職者の募集は、形式的なものではなく実質的なものです。

企業としては誠心誠意、希望退職者を募集していなければなりません。

できれば希望退職者が予定より少ない場合も想定し、希望退職募集期
間の延長または、希望退職者の2次募集等を検討・実施ください。

整理解雇は、希望退職者の募集期間の延長または2次募集終了後に実
施される方が良いでしょう。

希望退職者数の事前予測はなかなか難しいものです。
そこで希望退職者数をある程度割り出すために、希望退職者の募集を
行なう前に、人選基準の設定や条件差などについて、労働組合がある
場合はその労働組合と、労働組合がない場合は各職場の代表者と打ち
合わせを行なっておくべきでしょう。

2.退職後は社員は労働義務がなくなりますので、社員の年次有給休暇
請求権はなくなります。

社員の残っている年次有給休暇斉企業は買い上げる義務はありません。

しかし退職によって消滅する年次有給休暇日数について、企業が買い
上げることは許容されています。

そこで、希望退職者に関する退職発令日現在の年次給休暇残日数は、
希望退職協定において買い上げることを協定する場合が多いようです。

また希望退職者から退職するまでの期間(通常は、退職発令日までに
なると思います)に年次有給休暇の請求があった場合には、使用者は
年次有給休暇を与えなければなりません。

3.解雇を行なう場合には、労働基準法で規定されている少くとも3O
日前に予告をするか、解雇予告手当として3O日分以上の平均賃金を
支払わなければなりません。

また整理解雇の場合は以下の4要件を満たす必要があります。
@整理解雇を実施しなければならない経営上の真の必要性がある
A会社が解雇を避けるために努力を充分尽くした
B被解雇者の人選について客観的で合理的な基準が設けられ、これ
が公正に適用された
C会社が労働組合や職場の代表者に対して、会社の経営状況などを
説明し、会社の再建策について充分協議を尽くした

4.貴社ご計画のとおり、募集期間の数日後を退職発令日とします。

この募集期間の最終日から退職発令日までは、業務引き継ぎ、退職
金の準備等の期間となり、退職者には退職準備や挨拶の期間となり
ます。

これらが実施できる期間設定が必要ですが、募集期間の最終日から
退職発令日までが相当長い期間となると、企業及び退職者双方にお
いて新たな問題(退職の取消し等)が発生する可能性も出てくるこ
とから、数日〜1・2週問ぐらいが妥当です。

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■編集後記

希望退職はあくまで従業員の希望によるもので、解雇は会社が一方的に
するものです。
ですから、希望退職を会社が募集する際、会社の上司が従業員に対して
これに応じるよう働きかけるというのは本来おかしな話です。

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「経営者の悩み・トラブル110番」
発行責任者:(有)エンジョイワーク
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