経営者の悩み・トラブル110番No.98
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ばい煙に関する住民とのトラブル
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■質問内容

現在古い焼却炉を使用していますが、隣にマンションが建つ予定です。
今後マンションの住民から苦情が出てくると思われますので、以下に
ついて教えてください。
@先住権みたいなものは主張できますか?
A煙の少ない新しい焼却炉を購入すれば解決できますか?
B焼却炉を設置使用するにあたり許可や認可が必要ですか?
C他にどのような問題が予測されるのでしょうか?

■回答

焼却炉は大気汚染防止法の「ばい煙発生施設」に該当します。

ばい煙発生施設とは工場・事業場に設置される施設で大気汚染の原因
となるばい煙を発生・排出するものをいい、具体的には一定規模以上
のボイラー・溶鉱炉などの工業炉・廃棄物焼却炉などの32種類の施設
が規制対象として政令で定められています。

ばい煙とは、a)燃料その他の物の燃焼に伴い発生するいおう酸化物、
b)燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生する
ばいじん、c)物の燃焼・合成・分解その他の処理にともない発生する
カドミウム及びその化合物・塩素・塩化水素・フッ素・フッ化水素・
フッ化珪素・鉛及びその化合物・窒素酸化物(これらを「有害物質」
という)をいい、工場の焼却炉から出る煙やすすは「ばいじん」に該
当します。

ばい煙については大気汚染防止法で排出基準が定められています(各
地方自治体で法律上の規制を強化するいわゆる上乗せ規制を行って
いるところも多くある)。

ばいじんについては、施設の種類や物質の種類毎に「濃度規制」が
あります(温度が零度で圧力が1気圧の状態に換算した排出ガス1立方
メートルにつき、施設の種類及び規模ごとにその排出量の許容限度
を定めている)。

又、工場密集地域など一定の地域については区域を区切って特別排
出基準が適用されます。

@法令上の基準をクリアしていない場合には、いかに住民が居住す
るよりも先に工場が操業していたとしても違法性は免れません。
排出基準違反には、知事は期限を定めてばい煙処理方法の改善を命
じまたは施設の一時使用停止などを命ずることができます。
又、排出基準に適合しないばい煙の排出には刑事処罰があります。

A現在の焼却炉が排出基準に適合せず、新しい設備を導入すれば排
出基準をクリアするのであれば、そうすベきです。
現在の焼却炉の補修・改善で基準をクリアできるのなら、あえて新
しい設備を導入するまでのことはありません。
排出基準をクリアしておれば一応損害賠償請求などのリスクはない、
と考えられます。

Bばい煙発生施設を新たに設置または変更しようとする場合には、
あらかじめ知事にその施設の構造や使用方法、ばい煙処理方法等を
届け出なければなりません。
届出を受けた知事はその施設がばい煙の排出基準をクリアしない場
合、計画変更・廃止を命じることができます。

C法令上の基準をクリアしているからといって住民からの苦情がで
ないという保証はありません。
基準をクリアしているのに苦情が出た際などには、当事者間で話し
合いをして解決するのが一番であることはいうまでもありませんが、
住民からの申立により都道府県の公害調停で話し合いをするという
こともありえます。
健康被害が生じるような有害物質を排出している場合には、一定の
健康被害物質による損害には無過失責任を負わされることがありま
す。

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■編集後記

トヨタの純利益が1兆1700億円で過去最高となった。驚きの数字だ。
経営不振のトップメーカーGMなどに、値上げ・技術提携など支援
策を検討中という。
この会社の成長神話は、いったいいつまで続くのだろう?

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「経営者の悩み・トラブル110番」
発行責任者:(有)エンジョイワーク
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