経営者の悩み・トラブル110番No.97
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ISOの取得費用の経理処理
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■質問内容

ISOの取得費用の経理処理はどのようにすれぱよいのでしょうか?

■回答

ISO(国際標準化機構)の国際規格には「品質マネジメントシステム
(品質保証体制)」について定めたISO9OO1規格や「環境への負荷を低
減するための環境管理システム」について定めたISO14OO1規格などが
あります。

取得費用には、申請料・基本料・審査料・登録料等がかかりますし、
取得後も毎年、規格に適合しているかどうか審査が行われるため、
定期審査料・年間維持登録料が必要になります。

ISO取得費用は、支出の効果が将来に及ぶものであり、繰延資産とし
ての取扱いが考えられます。

一方、ISO規格には、以下の特徴があります。

1.ISO規格は、営業権のように譲渡することができるものではないこと

2.ISO規格は、法律に基づいて占有的に使用し得る権利ではないこと

3.ISO規格を取得した企業は、品質保証機構の登録マークを自社製品
に付けることはできず、パンフレット・名刺等に記載しPRすることが
出来るに過ぎないこと

4.取得後も毎年、規格に適合しているか定期審査を受けなければなら
ないこと

以上のことから、ISO規格の取得費用は、繰延資産として資産計上す
るのではなく一時の費用として取扱い、支出事業年度において損金
の額に算入する処理が妥当と思われます。

また、毎年行われる定期審査にかかる審査料・年間維持登録料も同様
に損金に算入することが認められます。

ただし、審査基準を満たすために設備投資などを行った場合は、通常
の減価償却資産として資産に計上する必要があります。

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■編集後記

「中小企業新事業活動促進法」(中小企業の新たな事業活動を支援す
る法律)が、国会で成立。今月から施行されます。
この法律は、「創業」、「経営革新」、「新連携」への支援を柱とし
て、全国の挑戦する中小企業を力強く応援するものです。
志のある企業は、積極的に活用しましょう。

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「経営者の悩み・トラブル110番」
発行責任者:(有)エンジョイワーク
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