経営者の悩み・トラブル110番No.96
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管理監督者への残業代
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■質問内容

先日、知り合いの会社が労働基準監督署の調査を受け、残業代の支払
いについて指摘を受けました。
その中で部長や課長といった役職手当を支払っている者にまで残業手
当の支払いをするよう指導を受けたとのことです。
労働基準法では、部長や課長といった管理監督者について残業代の支
払いをしなくてよいと規定されていたはずだと思います。
いかがでしょうか?

■回答

管理監督者に該当する者は、労働基準法第41条第2号において、労働
時間、休憩及び休日に関する規制の適用を除外されておりますので、
残業代の支払いを要請されてはおりません。

この理由は、事業運営を左右するような立場にあるために労働時間、
休憩及び休日の規制を超えて活動せざるを得ないためです。

今回の問題は、残業代の支払いを要請されていない管理監督者として
認められるかどうか?各会社ごとに決めている部長や課長が、労働基
準法でいうところの管理監督者に該当するのかどうか?であると考え
られます。

では、労働基準法でいうところの管理監督者とは?ということになり
ますが、管理監督者の一般的判断基準として以下のものがあります
ので、貴社においても確認しておくべきでしょう。

当然、管理監督者ではないと労働基準監督署が判断した場合は、残
業代の支払いを要請してくるでしょう。

<管理監督者の一般的判断基準>
1.実態上の職務内容、責任と権限は、ふさわしいか?
2.勤務態様の実態はふさわしいか?
3.定期給与である基本給、役付手当等において、その他位にふさわ
しい待遇がなされているか?ボーナス等の一時金の支給率、その算
定基礎賃金等についても一般労働者に比し優遇措置が講じられてい
るか?
4.スタッフ職の場合、経営上の重要事項に関する企画立案等の部門
に配置され、ラインの管理監督者と同格以上に位置づけられる等、
相当程度の処遇を受けているか?

なお、管理監督者であっても深夜労働(22時から翌日5時までの労働
に対する割増賃金の支払義務は除外されておりませんので、その間
の残業代の支払いは必要です。

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■編集後記

会社法が、いよいよ来年から施行される。有限会社は株式会社に一
本化される運びとなり、有限会社である当社も例外ではない。
多くの会社は、定款変更などこの機に検討されることになろう。
特に、新設の合同会社は、LLP(有限責任事業組合)とあわせて、
研究の価値があります。

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「経営者の悩み・トラブル110番」
発行責任者:(有)エンジョイワーク
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