経営者の悩み・トラブル110番No.95
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団体交渉による不当解雇の申し出
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■質問内容

先日、某社員に退職してもらいました。
その後、A団体(右翼)から、不当解雇ということで団体交渉の申立て
が送られてきました。
どのような対応をしたら良いのでしょうか?

■回答

相談文面ではA団体が「右翼」とありますが、労組法上の「組合」は
政治運動または社会運動を目的としてはならないことになっていま
す(労組法2条但書4号)。

政治運動を主たる目的とする右翼であれば、労働組合ではなく、当然、
法適格組合でもないことになって不当労働行為に基づく労働委員会の
救済は受けられないことになります。

従って、A団体が労働組合法上の「労働組合」であるかどうかをまず
確認する必要がありそうです。

もし労働組合であるならば、使用者は団体交渉に応じる義務があり、
応じないと団交拒否ということで不当労働行為となります。

A団体が労組法上の労働組合である以上、その交渉担当者が、組合か
らの委任状をもって団体交渉に臨んでくれば、使用者はその者との団
体交渉に「誠実に」応じなければなりません。

ただ、交渉の日時・場所は、使用者側の都合もあるので、相手方労働
者の都合のみで一方的に指定してきてもそれに合わせる必要はありま
せん。

相談者の都合も考慮に入れて、協議の上で決定すべきです。

また、団体交渉に応じる義務というのは話し合いの席に着く義務とい
うことであり、相手方労働者の言い分をそのまま受諾しなければなら
ないという義務ではありません。

従って、交渉を経たうえで決裂ということは当然有り得るわけであり、
そうなっても直ちにそれが不当だということにはなりません。

本件の場合は、相談文面で「退職してもらった」とあり、任意退職で
あるかのようななニュアンスですが、相手方は「不当解雇」と捉えて
いるようです。

そうであるならば、争いの要点は任意退職か否か、解雇だとすればそ
の根拠というところにありそうです。

団体交渉では、任意退職と理解しているならばその理由、解雇だとす
ればその理由(解雇の正当性)を説明しなければならないことになるで
しょう。

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■編集後記

大手銀行が相次いでICキャッシュカードの発行に乗り出しています。
今ままで導入コストが障壁となりIC化が進んでいませんでしたが、
偽造カード被害事件を通じて、一気に進んでいます。
予測できなかったことですね。

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「経営者の悩み・トラブル110番」
発行責任者:(有)エンジョイワーク
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