| 経営者の悩み・トラブル110番No.93 ============================================================= 払いすぎた賃金の返還 ============================================================= ■質問内容 社員に交通費を約4年にわたって過払いしていました。 その社員に対して過払い分を返納してもらう予定にしていますが、 返納してもらうことは可能でしょうか? また、遡及できる期間は限定されるのでしょうか? ■回答 4年分の過払い賃金の返還を求めることが出来ます。 交通費(通勤手当)に限らず、賃金を誤まって過払いしていた場合に 会社側が返還を請求できる根拠は、民法上の不当利益返還請求権(民 法第7O3条)です。 会社側の返還請求権が時効消滅するのは、過払いが発生してから1O年 が経過した時です。 この請求権はいわゆる商事債権(時効5年)ではなく、賃金請求権のよ うな特別の短期の定め(時効2年)でもないので、民法上の消滅時効期 間の原則的規定(民法第167条1項)が適用されます。 従って、4年分の過払金の全額返還を求める事が出来ます。 ただし、この過払い金と今後支払うべき賃金とを会社側から一方的に 相殺することは、賃金全額払いの原則に抵触する恐れがありますので、 従業員との個別合意に基づいて相殺するか(合意相殺)、調整的相殺と して許容される慎重な方法によるベきです。 なお、前期以前の過払い分を返納してもらった場合の会計処理は、損 益計算書「特別損益の部」で科目は「前期損益修正益」に、また今期 の返納分は損益計算書「営業外損益の部」で科目は「雑収入」になり ます。 ============================================================= ■編集後記 ライブドアによるニッポン放送株買い付け騒ぎは面白いですね。 私は、強引で無理やりな分、堀江貴文が不利、と観ています。 ============================================================= 「経営者の悩み・トラブル110番」 発行責任者:(有)エンジョイワーク http://www.enjoyworkjapan.com 問合せ先: info@enjoyworkjapan.com ============================================================= 【メールマガジン配信中止手続き】 恐れ入りますが、上記の問合せ先に「メールマガジン配信中止」と 明記し電子メールください。 ============================================================= |