経営者の悩み・トラブル110番No.93
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払いすぎた賃金の返還
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■質問内容

社員に交通費を約4年にわたって過払いしていました。
その社員に対して過払い分を返納してもらう予定にしていますが、
返納してもらうことは可能でしょうか?
また、遡及できる期間は限定されるのでしょうか?

■回答

4年分の過払い賃金の返還を求めることが出来ます。

交通費(通勤手当)に限らず、賃金を誤まって過払いしていた場合に
会社側が返還を請求できる根拠は、民法上の不当利益返還請求権(民
法第7O3条)です。

会社側の返還請求権が時効消滅するのは、過払いが発生してから1O年
が経過した時です。

この請求権はいわゆる商事債権(時効5年)ではなく、賃金請求権のよ
うな特別の短期の定め(時効2年)でもないので、民法上の消滅時効期
間の原則的規定(民法第167条1項)が適用されます。

従って、4年分の過払金の全額返還を求める事が出来ます。

ただし、この過払い金と今後支払うべき賃金とを会社側から一方的に
相殺することは、賃金全額払いの原則に抵触する恐れがありますので、
従業員との個別合意に基づいて相殺するか(合意相殺)、調整的相殺と
して許容される慎重な方法によるベきです。

なお、前期以前の過払い分を返納してもらった場合の会計処理は、損
益計算書「特別損益の部」で科目は「前期損益修正益」に、また今期
の返納分は損益計算書「営業外損益の部」で科目は「雑収入」になり
ます。

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■編集後記

ライブドアによるニッポン放送株買い付け騒ぎは面白いですね。
私は、強引で無理やりな分、堀江貴文が不利、と観ています。

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