経営者の悩み・トラブル110番No.91
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仕入先に「国産」の商品であることを証明させるには?
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■質問内容

当社は魚屋です。
国産物を売つているため仕入先より「国産である」という証明書を
貰っています。
ただこれだけでは本当に国産かどうか分からないため、仕入先が購
入した際の伝票も提示するように求めているのですが、提示があり
ません。
嘘の可能性もあります。
裁判を起こした場合、こちらは勝てる可能性はありますか?

■回答

どのような裁判を起こすのか不明ですが、例えば納入品が国産であ
るということが虚偽であった為に金銭的損害を被ったことによる損
害賠償請求訴訟を念頭に置きます。

この場合、国産ではなかったということの立証責任は原則として損
害賠償を請求する者が負うことになります。

相談者が「国産ということが虚偽であること」を立証するよりも、
相手方が「本当に国産であること」を立証する方が容易ですが、民
事訴訟の原則から損害を主張する側が立証責任を負うことになって
いるのです。

なお、相手方の立場にたてば、営業上の秘密保持の観点から仕入先
等を秘匿する理由もあるように思われます。
仕入伝票の不開示ということもこのような文脈で考えるべきです。

このような立証責任の観点から、結論として、国産であることが虚
偽であることを示す「積極的徴表」ないし根拠がないのに「嘘の可
能性」というだけで訴訟を行うことは困難です。

なお原産地の虚偽表示は、不正競争防止法上禁止されている誤認惹
起行為であり、かつ景表法上の不当表示にも該当します。

景表法の監督官庁は公取委であり、不当表示の疑いがある場合には
一定の調査権限を有していますから、具体的な疑いが認められるな
らば一度公取委に相談されることも考えられます。

但し、この場合でも単なる「嘘の可能性」というだけでは調査権限
の発動を期待することはできません。

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■編集後記

新年早々、歯科医院でインプラントの手術をする。手術室での手術
というものを初めて経験した。(手術は、問題なく成功。)
この年まで、手術が必要な大きな病気がなく、健康でいられたこと
に、あらためて感謝している。

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「経営者の悩み・トラブル110番」
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