| 経営者の悩み・トラブル110番No.89 ============================================================= 会社の土地建物の賃貸人が倒産した場合は? ============================================================= ■質問内容 当社は、平成3年6月1日より、A社の所有地700u及び建物300uを借り、 毎月6O万円を支払ってきました。 この度A社は倒産し、管財人の管理下におかれることになりました。 つきましては、今後、当社としてどのように対処したら良いのかを教 えて下さい。 ■回答 ご相談では、倒産としか書かれていませんので、具体的にどのような 手続かが不明ですが、ここでは倒産処理手続の基本形である破産を前 提にお話をしたいと思います。 不動産賃貸借において賃貸人が破産した場合には、破産管財人からの 解約の申入れはできないと考えられています。 従って御社が賃貸借契約の継続を希望される場合には、賃貸借契約が 継続しますので、新たに破産管財人に対して賃料を支払うことになり ます。 ただし、当該物件に(根)抵当権が設定されていて、(根)抵当権者が賃 料に対する物上代位により差し押えられた場合には、これに従うこと になります。 次に、賃料を前払いしている場合や破産者が破産宣告後の賃料債権を 第三者に譲渡して対抗要件を備えている場合には、賃借人は、賃料前 払い等を破産債権者に対抗することができます。 ただし賃借人が、賃料前払い等を破産債権者に対抗できるのは、「破 産宣告の時における当期及び次期に関するもの」に限られます (破産法63条1項)。 なお、ここにいう「当期及び次期」とは、契約内容によって定まり、 例えば年払いの契約であれば、宣告時を含む当該年度と翌年度の2年 分を意味するものとされています。 また、賃貸借契約が終了した時点では、敷金返還請求権を破産債権と して行使することになります。 ============================================================= ■編集後記 12月も、もう半ばです。 年賀状のことをスッカリ忘れていました。 ============================================================= 「経営者の悩み・トラブル110番」 発行責任者:(有)エンジョイワーク http://www.enjoyworkjapan.com 問合せ先: info@enjoyworkjapan.com ============================================================= 【メールマガジン配信中止手続き】 恐れ入りますが、上記の問合せ先に「メールマガジン配信中止」と 明記し電子メールください。 ============================================================= |