経営者の悩み・トラブル110番No.89
=============================================================
会社の土地建物の賃貸人が倒産した場合は?
=============================================================

■質問内容

当社は、平成3年6月1日より、A社の所有地700u及び建物300uを借り、
毎月6O万円を支払ってきました。
この度A社は倒産し、管財人の管理下におかれることになりました。
つきましては、今後、当社としてどのように対処したら良いのかを教
えて下さい。

■回答

ご相談では、倒産としか書かれていませんので、具体的にどのような
手続かが不明ですが、ここでは倒産処理手続の基本形である破産を前
提にお話をしたいと思います。

不動産賃貸借において賃貸人が破産した場合には、破産管財人からの
解約の申入れはできないと考えられています。

従って御社が賃貸借契約の継続を希望される場合には、賃貸借契約が
継続しますので、新たに破産管財人に対して賃料を支払うことになり
ます。

ただし、当該物件に(根)抵当権が設定されていて、(根)抵当権者が賃
料に対する物上代位により差し押えられた場合には、これに従うこと
になります。

次に、賃料を前払いしている場合や破産者が破産宣告後の賃料債権を
第三者に譲渡して対抗要件を備えている場合には、賃借人は、賃料前
払い等を破産債権者に対抗することができます。

ただし賃借人が、賃料前払い等を破産債権者に対抗できるのは、「破
産宣告の時における当期及び次期に関するもの」に限られます
(破産法63条1項)。

なお、ここにいう「当期及び次期」とは、契約内容によって定まり、
例えば年払いの契約であれば、宣告時を含む当該年度と翌年度の2年
分を意味するものとされています。

また、賃貸借契約が終了した時点では、敷金返還請求権を破産債権と
して行使することになります。

=============================================================
■編集後記

12月も、もう半ばです。
年賀状のことをスッカリ忘れていました。

=============================================================
「経営者の悩み・トラブル110番」
発行責任者:(有)エンジョイワーク
http://www.enjoyworkjapan.com 
問合せ先: info@enjoyworkjapan.com
=============================================================
【メールマガジン配信中止手続き】
恐れ入りますが、上記の問合せ先に「メールマガジン配信中止」と
明記し電子メールください。
=============================================================