経営者の悩み・トラブル110番No.86
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本社移転の法令手続きは?
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■質問内容

現在、本社の移転を検討しています。
必要となる各種法令手続について、教えて下さい。

■回答

本社移転をお考えということですが、移転先が現在の本社の同一地域
(例えば東京都新宿区内での移転)か、他地域(東京都新宿区から渋谷
区への移転)かによって、手続きが異なります。

一応、手続きが複雑である、他地域ヘの移転のケースで回答します。

1.移転先に類似商号の会社がないかどうか、調査する。

もし移転先の同一地域で、貴社と同一または類似した商号の会社また
は個人商店が、貴社と同じ事業目的で先に登記していれば、貴社は移
転先で登記できませんから、あらかじめ移転先の法務局に行って「商
号登記簿」を閲覧して調査しておきます。

この作業は見落とし等が出ると大変ですし、少し難しいものですから、
次の商業登記と共に、司法書士に依頼された方が確実です。

2.移転登記をする。

1.が終了すれば、株主総会で決議をして、本店所在地に関する定款を
変更して新所在地を決め、移転の日取りも決定した上で、登記を申請
します。

費用は、収入印紙代6万円と謄本代1通あたり干円、それに司法書土手
数料が7〜8万円位。

3.各種届け出をする。

登記が完了した後、新しい登記簿謄本(ほとんどはコピーで可)を使っ
て、税務署、区役所、都税事務所、労働基準監督署、職安、社会保険
事務所等の関係官庁のそれぞれ移転前、移転後を管轄するところ(官庁
によって管轄地域が違うので、変わらない官庁もあるかもしれません)
に変更届を提出します。

届け出用紙はそれぞれの官庁で違いますし、印鑑が必要ですので、あ
らかじめ取り寄せておいたほうが良いでしょう。

また、社会保険事務所等が変わった場合、保険証等も全て変わります
ので、ご注意ください。

取引銀行や関連許認可先、取引先への通知も漏れのないようにしてく
ださい。

4.その他の注意点

本店が別地域に移転されますと、それまで使用していた法人の印鑑証
明書等も全部変更になり、以前のものは無効となります。

他地域への移転の場合には、法人新設に近い手続き量があります。

大変ですから、慎重にご準備ください。

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■編集後記

小田急線鶴川駅にある武相武荘に行った。GHQに「従順ならざる唯一
の日本人」と言わしめた旧白洲次郎亭である。
茅葺屋根の古民家で昔の環境が残っており、気分が落ち着いた。

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「経営者の悩み・トラブル110番」
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