経営者の悩み・トラブル110番No.85
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株券不発行の場合の株式譲渡
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■質問内容

株式を1人で全株所有していましたが、このたび譲渡する事になりま
した。しかし、今まで株券を発行していませんでした。
どのような手順で株券を発行し、譲渡したらよいでしょうか?
発行を依頼すのでしょうか?また自社でワープロ作成してもよいか?

■回答

原則としては、御社のご指摘の通り、株式の譲渡は意思表示だけで
は成立せず、株券を発行し交付することによって成立します。

しかし、多くの株式会社は一部を除いて株券は発行していません。

それは社長個人がほとんどを所有しているケースや同族間での株式
の持ち合い等まったくの第三者に株式を公開している事が稀である
からです。

また、株主が所持を希望しない形、すなわち株券不所持の申し出を
する形にして、手元に置いていないケースが多いのです。

一般的には、これらの会社の株式の譲渡は株式名簿の書き換え及び
株式譲渡証書の作成により行っています。

譲渡に関して注意するのは譲渡額です。

累積赤字がある会社の場合、贈与あるいは廉価での譲渡であったと
しても税務上は問題がありません。

そうでない場合は純資産額から換算された時価との差額を贈与とみ
なされる可能性がありますので注意してください。

株式譲渡証書の書式は適宜で、当事者の記載とどのような株式を何
株譲渡し、その譲渡額はいくらかを記載すれば最低条件はクリアー
しています。

金銭が動く場合は、領収書あるいは銀行振込等でそれらの流れを明
確にしておく方がよいでしょう。

また、株式譲渡制限のある会社では取締役会での承認が必要です。

株券を発行する場合、株券の様式は特に法律で定められていません。

紙質として丈夫で変質のおそれがないものであれぱいいですし、印
刷をワープロで行っても構いません。

株券の記載事項としては、会社名、会社の設立年月日、株式の種類
及び株式の数、株券の番号、株券の発行年月日、株主の氏名、その
他必要に応じて適宜記載すベき事項となっています。

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■編集後記

今年は、台風の当たり年です。
まだまだ来そうですが、自然には逆らわずおとなしくするしかあり
ませんね。

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「経営者の悩み・トラブル110番」
発行責任者:(有)エンジョイワーク
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問合せ先: info@enjoyworkjapan.com
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