| 経営者の悩み・トラブル110番No.83 ============================================================= 運転免許の取得費用の経理処理は? ============================================================= ■質問内容 当社では、業務上運転免許が必須になります。 採用内定者には早急に免許を取得してもらいたいのですが、取得費 用は社員に対する給与となるのでしょうか? ■回答 自動車運転免許資格は、個人に帰属する資格ですが、会社が会社の 業務遂行上において社員の職務に直接必要な資格を取得させるため に費用負担している場合は、その社員に対する給与としなくても差 し支えありません。 ただし、負担する金額は、免許取得のために通常要する金額の範囲 にとどまります。 自動車免許取得のほかに、業務遂行上、技術取得のための費用を社 員に対し負担することは、研修費などとして経費となります。 例えば、特殊車輌運転免許、無線技術士免許、栄養士免許、ボイラ ー技師免許などが挙げられます。 所得税の取扱い上、以下の要件のすべてに該当する場合は、課税し なくても差し支えないことになっています。 1.業務関連性・・・その資格又は技術がその会社の業務の遂行上必 要であること 2.職務対応性・・・その資格又は技術がその社員の職務に直接関連 していること 3.費用通常制・・・その費用負担が資格取得費用として適当な金額 であること 課税となるのは、以下のような場合です。 ・会社として車を使う必要がまったくない部署の社員が個人的に自 動車教習所ヘ通う費用を負担する場合 ・免許取得のための費用として適正な金額を超える場合 業務遂行上直接必要ではなく、福利厚生、社員のレベルアップのた めに負担する技術取得のための費用は、その社員に対する給与手当 費となり、当該社員の源泉課税の対象になります。 なお、業務上車を使用する場合は、事故が起こってしまってからで は遅いので、社内で車両管理規程を設ける必要があります。 ============================================================= ■編集後記 牛丼が漸く復活。すき家の牛丼350円(たまご付き)を食べる。 以前の280円より高いが、それでも安い。久し振りで旨かった。 ============================================================= 「経営者の悩み・トラブル110番」 発行責任者:(有)エンジョイワーク http://www.enjoyworkjapan.com 問合せ先: info@enjoyworkjapan.com ============================================================= 【メールマガジン配信中止手続き】 恐れ入りますが、上記の問合せ先に「メールマガジン配信中止」と 明記し電子メールください。 ============================================================= |