経営者の悩み・トラブル110番No.82
=============================================================
業者のミスに対する損害賠償請求
=============================================================

■質問内容

お客様から半纏を借り、それを見本として新たな半纏の製作を依頼
されていました。
ある業者に持って行きましたが、においがするということでその会
社は洗ってしまいボ□ボ口になってしまいました。
その半纏は特殊なもので作られていたためです。専門の会社であり
ながら、このようなことをするのは納得がいきません。
同じ様なものを作って弁償することで納得してもらえれぱいいです
が、歴史あるもので同じものの製作は難しく、1O万円くらい費用が
かかるようです。
この会社に損害賠償を請求することは、可能でしょうか?

■回答

相談者は依頼主に対して損害賠償義務を負うことになります。

当然のことながらこれは相談者が依頼した業者の過失に基づくもの
ですから、相談者は業者に対してこの金額を求償することができま
す。

問題は、依頼主に対して負う「損害賠償の額」ということになりま
すが、当該半纏の客観的価値によります。

由緒ある品物ということになればその点を踏まえた客観的価値が幾
らかということになります。

相談者としては、依頼主との間で賠償金額の決定を先行させる必要
があり、最終的に依頼主との問で賠償額を決める前にはその経緯と、
この金額を求償する予定であることを告知しておくべきです。

この際、業者が金額に不服を持つ場合には業者自身を依頼主との話
し合いの場に引き込むベきです。

要は、相談者が依頼主と決めた賠償額について、後日業者に求償す
る際にその金額の妥当性の議論が蒸し返されないように注意してお
くということです。

相談者と依頼主との間で決定された賠償額が適正であればその金額
を業者に求償できます。

金額の適正という観点からは、むしろ相談者と依頼主との間の賠償
額の決定を当事者間で勝手に決めるのではなく、訴訟や調停など裁
判所を介した手続で決定されることが望ましいでしょう。

また、訴訟の場合には業者に「訴訟告知」することによって賠償額
について業者に対しても拘束力を持たせることができるようになり
ます。

=============================================================
■編集後記

昨日は、買ったばかりの七輪(1000円)と炭(300円)を初めて使用。
庭で秋刀魚を焼きました。小さな七輪ですが、アッという間に3匹の
秋刀魚が一度に焼けます。やはり、炭焼きは旨く、格別でした。
次回は、焼き鳥です。
炭だって、あと10回分も使えるほど残っていますので安いですよ。

=============================================================
「経営者の悩み・トラブル110番」
発行責任者:(有)エンジョイワーク
http://www.enjoyworkjapan.com 
問合せ先: info@enjoyworkjapan.com
=============================================================
【メールマガジン配信中止手続き】
恐れ入りますが、上記の問合せ先に「メールマガジン配信中止」と
明記し電子メールください。
=============================================================