経営者の悩み・トラブル110番No.80
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役員に支払う債務保証料は損金計上できるのか?
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■質問内容

銀行から融資を受けるに当たり、代表取締役を保証人にするよう求め
られています。
そこで、保証人となる代表取締役に、保証料として相当の金額を支払
いたいと思います.
税法上、こうした保証料は、損金として認められるのでしょうか?

■回答

役員の個人保証の必要性があり、かつ、適正な金額である場合には、
役員に対する報酎以外の損金として認められます。

会社が銀行からの融資を受けるに当たり、役員の個人保証を受け、こ
れに対して保証料を支払っているときは、役員の個人保証の必要性が
明らかです。

従って、役員に支払う保証料の額が融資の内容及び保証の範囲等の事
情に照らし、適正な金額である場合は、税法上その保証料が役員に対
する報酬以外の損金として認められます。

例えば、会社に定期預金、不動産等、つまりその融資の際提供すベき
担保物があるような場合、その融資には既に十分な担保があるため、
役員個人の保証は単に形式的なものとなります。

危険負担をしている状況にはないと認められるような場合には、支払
われた保証料の金額は、保証料としての損金算入が認められず、給与
として取り扱うことになります。

なお、保証料を受け取った役員は、雑所得として所得税の課税対象と
なりますので、注意が必要です。

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■編集後記

オリンピックも後数日で終わりですが、いろいろ、素晴らしいシーン
がありましたね。
日本は、4年後の北京が楽しみになりました。

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「経営者の悩み・トラブル110番」
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