| 経営者の悩み・トラブル110番No.80 ============================================================= 役員に支払う債務保証料は損金計上できるのか? ============================================================= ■質問内容 銀行から融資を受けるに当たり、代表取締役を保証人にするよう求め られています。 そこで、保証人となる代表取締役に、保証料として相当の金額を支払 いたいと思います. 税法上、こうした保証料は、損金として認められるのでしょうか? ■回答 役員の個人保証の必要性があり、かつ、適正な金額である場合には、 役員に対する報酎以外の損金として認められます。 会社が銀行からの融資を受けるに当たり、役員の個人保証を受け、こ れに対して保証料を支払っているときは、役員の個人保証の必要性が 明らかです。 従って、役員に支払う保証料の額が融資の内容及び保証の範囲等の事 情に照らし、適正な金額である場合は、税法上その保証料が役員に対 する報酬以外の損金として認められます。 例えば、会社に定期預金、不動産等、つまりその融資の際提供すベき 担保物があるような場合、その融資には既に十分な担保があるため、 役員個人の保証は単に形式的なものとなります。 危険負担をしている状況にはないと認められるような場合には、支払 われた保証料の金額は、保証料としての損金算入が認められず、給与 として取り扱うことになります。 なお、保証料を受け取った役員は、雑所得として所得税の課税対象と なりますので、注意が必要です。 ============================================================= ■編集後記 オリンピックも後数日で終わりですが、いろいろ、素晴らしいシーン がありましたね。 日本は、4年後の北京が楽しみになりました。 ============================================================= 「経営者の悩み・トラブル110番」 発行責任者:(有)エンジョイワーク http://www.enjoyworkjapan.com 問合せ先: info@enjoyworkjapan.com ============================================================= 【メールマガジン配信中止手続き】 恐れ入りますが、上記の問合せ先に「メールマガジン配信中止」と 明記し電子メールください。 ============================================================= |