| 経営者の悩み・トラブル110番No.78 ============================================================= 日給月給制から日給制ヘ変更する際の注意点は? ============================================================= ■質問内容 当社は社員が7O名ほどの製造販売の会社です。営業と事務が6名、そ の他は工場の生産要員です。組合はありません。 今シーズンの受注が悪く、来シーズンの見通しもあまりよくないので、 現在の日給月給制から、日給制に変更したい。 また、週40時間の1年単位の変形労働制を考えていますが、アドバイ スをお願いします。 特に、日給制のメリット、デメリットを詳しく教えてください。 ■回答 はじめに「月給制」「日給月給制」「日給制」「日雇い制」の区別に ついてです。 月給制は、普通のサラリーマンのように、基本給、諸手当、交通費( 定期代)等によって構成され、実際の労働日数にかかわりなく暦月単 位で毎月同額を支給する制度です。 日給月給制は、1日いくらで労働者と契約し、1月の出勤日数に応じて 給料日に月給として支払う方法で、普通は諸手当等はなく、交通費も 1回いくらで計算します。 日給制は、計算方法は日給月給制と同じで、支払いを毎日するという 点が異なります。 日雇い制は、労働契約自体が1日毎になされている制度で、労働形態 自体が全く異なってきます。 もし、貴社が現在上記の日給月給制であって、それを日給制に変更さ れるだけならば、労働者に明らかな不利がない限り、大きな変化はあ りません。 しかし、月給制から日給月給制に変更されるという趣旨であるなら、 諸手当等の問題で労働者に不利な条件となることが考えられます。 従って、充分な労使間の協議が必要です。また、1年単位の変形労働 時間制は、労使協定が必要ですが、貴社のように労働組合がない会社 の場合には「労働者の過半数代表者」との協定ということになります。 代表者の選び方は特に規制はありませんが、後で文句の出ないような 方法を採ってください。 所轄労働基準監督署ヘの届出方法は、地域によって多少異なりますの で、管轄署で確認ください。 最低限、協定書、年間カレンダーは必要ですのでご用意ください。 ============================================================= ■編集後記 日曜日から2泊3日で、八幡平・白神山地・奥入瀬のゆっくり散策 パック旅行に行ってきました。白神山地は、生憎の雨。 暗門の滝コースは通行止めでいけず残念でしたが、ウオーキングと 温泉を楽しみました。 ============================================================= 「経営者の悩み・トラブル110番」 発行責任者:(有)エンジョイワーク http://www.enjoyworkjapan.com 問合せ先: info@enjoyworkjapan.com ============================================================= 【メールマガジン配信中止手続き】 恐れ入りますが、上記の問合せ先に「メールマガジン配信中止」と 明記し電子メールください。 ============================================================= |