経営者の悩み・トラブル110番No.78
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日給月給制から日給制ヘ変更する際の注意点は?
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■質問内容

当社は社員が7O名ほどの製造販売の会社です。営業と事務が6名、そ
の他は工場の生産要員です。組合はありません。

今シーズンの受注が悪く、来シーズンの見通しもあまりよくないので、
現在の日給月給制から、日給制に変更したい。
また、週40時間の1年単位の変形労働制を考えていますが、アドバイ
スをお願いします。
特に、日給制のメリット、デメリットを詳しく教えてください。

■回答

はじめに「月給制」「日給月給制」「日給制」「日雇い制」の区別に
ついてです。

月給制は、普通のサラリーマンのように、基本給、諸手当、交通費(
定期代)等によって構成され、実際の労働日数にかかわりなく暦月単
位で毎月同額を支給する制度です。

日給月給制は、1日いくらで労働者と契約し、1月の出勤日数に応じて
給料日に月給として支払う方法で、普通は諸手当等はなく、交通費も
1回いくらで計算します。

日給制は、計算方法は日給月給制と同じで、支払いを毎日するという
点が異なります。

日雇い制は、労働契約自体が1日毎になされている制度で、労働形態
自体が全く異なってきます。

もし、貴社が現在上記の日給月給制であって、それを日給制に変更さ
れるだけならば、労働者に明らかな不利がない限り、大きな変化はあ
りません。

しかし、月給制から日給月給制に変更されるという趣旨であるなら、
諸手当等の問題で労働者に不利な条件となることが考えられます。

従って、充分な労使間の協議が必要です。また、1年単位の変形労働
時間制は、労使協定が必要ですが、貴社のように労働組合がない会社
の場合には「労働者の過半数代表者」との協定ということになります。

代表者の選び方は特に規制はありませんが、後で文句の出ないような
方法を採ってください。

所轄労働基準監督署ヘの届出方法は、地域によって多少異なりますの
で、管轄署で確認ください。

最低限、協定書、年間カレンダーは必要ですのでご用意ください。

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■編集後記

日曜日から2泊3日で、八幡平・白神山地・奥入瀬のゆっくり散策
パック旅行に行ってきました。白神山地は、生憎の雨。
暗門の滝コースは通行止めでいけず残念でしたが、ウオーキングと
温泉を楽しみました。

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「経営者の悩み・トラブル110番」
発行責任者:(有)エンジョイワーク
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問合せ先: info@enjoyworkjapan.com
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