| 経営者の悩み・トラブル110番No.77 ============================================================= アルバイトの送別会に関して会社が気をつけるべきことは? ============================================================= ■質問内容 弊社店舗で長年勤めたアルバイトがやめるので、アルバイト同士で 送別会を主催しました。 社員も参加しましたが、深夜遅くなってしまい、送別会に参加した アルバイトの父親からまだ帰ってこないとクレームが来ました。 (母親には本人から伝えてあります。) 今回、この送別会は店内では行わず、主催もアルバイト(未成年含む) ということで会社側に問題はないと思いますが、社員が同席している ので、今後気を付けないといけないと考えております。 1.会社側の責任はあるでしょうか。また、再発防止のため、社員が 行う行事、アルバイトが行う行事、両者で参加する行事、一部会社 補助をするような行事等で起きたトラブルに対して、会社側に責任 を負わないようなりスクヘッジとなる方法がありましたら、教えて 頂きたいと思います。 2.退社後すぐに(一度帰宅をせず)その行事を行うと、これらは通勤 途中としてみられるのでしょうか。 ■回答 ご質問いただきましたアルバイトの方が、母親に遅くなることを伝え、 許可を取っているのであれば、基本的には貴社に責任はありません。 しかし、許可を取っていたとしても、以下のいずれかの事実がある場 合には、貴社に責任が発生する可能性があります。 1.今回の送別会に出席することが強制的であった場合。 または、強制的ではないが、実質的に出席しないと仕事を続けていく 上で何らかの制限を受けるようになる恐れがあり、出席せざるを得な い状態であった場合。 2.今回の送別会開催に関して、会社が援助や補助を行っていた場合。 3.今回の送別会を行うにあたって、会社が何らかの利益を期待し、 積極的に開催することを支援した場合。何らかの利益とは、例えば、 社員問のコミュニケーションがよくなり、業務の能率が向上する等。 この対策としては、以下のような方法があります。 1.経営との因果関係を断ち切るために、会社からの援助や補助は一切 行わない。 2.行事に参加することは強制ではなく、任意であること、及び、行事 に参加しなかったからといって、仕事上何らの制限も受けないことを 周知徹底させる。 3.会社主催で行事を行うことば一切禁止し、そのことについて、社員 及び社員の保護者等からの同意を得る。しかし、どうしても有志で開 催したい場合は、会社の許可を取り、さらに会社主催ではないこと、 問題が発生した場合でも会社に一切責任がないことを参加者及び参加 者の保護者等からの承認を得てから行うようにさせる。 通勤災害に関しては、労働者災害補償保険法第7条に以下のように規定 されています。 通勤とは、労働者が就業に関し、住居と就業の場所との間を、合理的 な経路及び方法により往復することをいい、業務の性質を有するもの を除く。 労働者が前項の往復の経路を逸脱し、または中断した場合においては、 当該逸脱または中断の間及びその後の往復は通勤としない。ただし、 当該逸脱または中断が、日常生活上必要な行為であって労働省令で定 めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである 場合は、当該逸脱または中断の間を除き、その限りではない。 上記の規定より判断いたしますと、有志による社員の自主的送別会に おけるその開催中及びその後の帰宅途中においては、通勤災害とはな りません。 ============================================================= ■編集後記 大館市の会社を訪問。近くに雪沢温泉があり、ちょっと休憩。 何の衒いもない素朴な温泉で、ゆったりした気分になりました。 ============================================================= 「経営者の悩み・トラブル110番」 発行責任者:(有)エンジョイワーク http://www.enjoyworkjapan.com 問合せ先: info@enjoyworkjapan.com ============================================================= 【メールマガジン配信中止手続き】 恐れ入りますが、上記の問合せ先に「メールマガジン配信中止」と 明記し電子メールください。 ============================================================= |