| 経営者の悩み・トラブル110番No.73 ============================================================= 退職予定者への有給休暇の付与は? ============================================================= ■質問内容 従業員が退職する年度において、年度当初に付与した有給日数を、 退職月に応じて按分することは可能でしょうか? (採用年度における中途入社社員は、採用月に応じて按分しています。 同じ様に考えてよいのでしょうか?) なお、就業規則には次のように記載しています。 「年度途中の退職の場合には、切替日(例えば4月1日)以降、退職日ま での出勤日数按分で当年度の付与日数を計算する。」 ■回答 労働基準法の解釈上、有給休暇は6ヶ月なり1年6ヶ月なりの間を、8割 以上出勤した労働者に一定の日数を付与するとなっていますので、そ の休暇を行使する権利が発生するのは、その期間が経過した当日とい うことです。 例えば、平成15年4月1日に就職した労働者は、同年10月1日の時点に おいて、10日間の有給休暇を行使する権利を得ることとなり、その権 利が時効で消滅する平成17年10月1日までの間であれば、自由に消化 できることになります。 このように、有給休暇は過去の労働に対して生じてくる権利であるわ けです。 先の例の労働者が、極端な話、平成15年10月中に1O日間の有給休暇を 消化して、すぐに退職したとしても問題はありません。 従って、採用の年度に按分するのとは違って、退職する従業員の持っ ている有給休暇消化の権利を、退職の時期に応じて按分するような規 定を作ってはなりません。 なお、貴社のように、有給休暇の計算に際して「基準日」を設けてお られる会社であれば、各個別の労働者の就職年月日を起点として厳密 に計算した付与日数より、必ず労働者側に有利になるような計算がさ れている筈です。 その限度において日数を減らすことは、個々の労働者によってはでき る場合もありますが、その場合であっても減らせる日数は1日が限度で あり、ご質問にあるような条文で就業規則上に画一的に定めることは 無理であると言わざるを得ません。 また、労働者が、既に取得している有給休暇を消化する権利というも のは雇用関係があることを前提としていますので、当然退職と同時に その権利は消滅します。 つまり、労働者が有給休暇の権利が残っているのにあえて消化せずに 退職した場合には、会社はそれに対する補償の必要はないということ です。 ============================================================= ■編集後記 有名な「入谷の朝顔市」が今日から始まっている。 たまたま、私のお客様からこの入谷の朝顔の鉢植えをプレゼントで 頂戴した。 この数日、朝起きて咲いている花を見るのが楽しみです。 ============================================================= 「経営者の悩み・トラブル110番」 発行責任者:(有)エンジョイワーク http://www.enjoyworkjapan.com 問合せ先: info@enjoyworkjapan.com ============================================================= 【メールマガジン配信中止手続き】 恐れ入りますが、上記の問合せ先に「メールマガジン配信中止」と 明記し電子メールください。 ============================================================= |