経営者の悩み・トラブル110番No.72
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労働契約書の見直しをしたい
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■質問内容

今まで臨時従業員との労働契約を、毎年4月1日から3月31日までの1年
の期間で交わしていました。
今年の1月頃から、ひと月のうち仕事のあるのは12から13日になって
しまい、現在、仕事のある時に呼んで働いてもらっている状態です。
給与は時間給で、支払は月ごとです。
このような場合の労働契約書はどのようにすれば良いでしょうか?

■回答

現在の御社の労働契約書における休日が就業規則等によって決められ
ていて、その休日が土曜日、日曜日、祭日等であるとしましょう。

御社は就業規則で決められている休日以外の労働日に、使用者の責に
帰すべき事由によって労働者を休業させていることになり、労働基準
法第26条により、労働者を休業させた休業期間中平均賃金の60%の休
業手当を労働者ヘ支払わなければならなくなります。

そこで、月単位の労働契約書を締結するとともに、その労働契約書で
休日を除く労働日についても、決めることが必要です。

しかし、労働日を確定できない場合には、使用者が労働者ヘ労働日を
指定する方法をその労働契約書に記載する必要があります。

例えば、「使用者は水曜日までに翌週日曜日から土曜日までの労働日
について、労働者ヘ文書で通知する」等です。

また、上記の例のように労働契約を締結する場合であって、その労働
者を対象とした就業規則がその労働契約と矛盾しているようであれば、
その就業規則の休日に関して記載してある条文も必要です。

例えぱ、第○○条休日は次のとおりとする。
(1)日曜、祝日
(2)その他労働契約により定めた日
のように変更する必要があります。

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■編集後記

開けた窓から、部屋にツバメが闖入。
タモを使って、漸く捕獲し、外に逃がしてやりました。
あちらこちらに糞をされましたが、随分可愛い顔をしていました。

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「経営者の悩み・トラブル110番」
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