経営者の悩み・トラブル110番No.71
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返還される敷金の金額は?
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■質問内容

借りていた部屋を退去する際、賃貸人が明確な理由を示さないまま、
敷金の返還に応じません。
そこで、内容証明郵便を送付したところ、見積りの請求が届きました。
こちらから内容証明郵便を出して、ようやく見積りを出すという態度
やそれまでの一連の応対から信用ができません。
敷金の返還に関する妥当な解釈は?
また、今後どう対応すべきでしょうか?

■回答

原状回復について敷金から一定の割合の金額が控除されて明け渡し時
に返還される約定の場合は、原状回復は控除される金額の範囲で賃貸
人がなします。

控除が為されない場合には実際の原状回復工事に必要な費用を差し引
いて返還するか、もしくは賃借人側で原状回復工事を履行してから明
け渡しをする(この場合には当然敷金は全額返還されるはず)ことにな
ります。

問題は、原状回復とはどこまでをいうのかということです。

賃借人が物件を使用する以上、物件は自然に損耗し、価値は減少します。

しかし、このような自然損耗・経年変化は、そもそも賃貸人が取得す
る賃料と対価関係に有るのですから、賃借人が回復工事を負担しなけ
ればならないものではありません。

従って、賃借人が負担すべき原状回復の範囲とは、故意・過失Iこよっ
て物件を傷めたり、破損したいわゆる特別損耗に関する部分であり、
注意深く使用していても避けれられない経年変化などを除く部分とい
うことになります。

塗装などの内装を全てやりかえることは、原状回復の範囲を超えてい
る可能性があります。

新しく賃借人を募集し、新規に賃貸する為に内装をやりかえることは
賃貸人がその費用ですべきことであり、敷金から控除すべきではあり
ません。

今後の対処については、相手方と協議を試みてみることも考えられま
すが、話し合いでの解決が見込み薄であれば、裁判所に正式訴訟を提
起すべきということになるでしょう。

この場合、管轄裁判所は、相談者の住所地及び物件所在地である地方
裁判所でもよいですし、相手方の住所地を基準として相手方地方裁判
所でも結構です。

話し合いでの解決を試みてみるというのであれぱ、相手方の住所地の
簡易裁判所に民事調停を申し立てることもできます。

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■編集後記

岡田謙三生誕100年展を見る。岡田謙三は、48歳のとき、アメリカに
渡って成功した画家である。渡米を機に具象絵画から抽象絵画に大
転進を図っている。
48歳になってからのチャレンジが爽やかである。
http://www.funfan.jp/art/at_okada01.html

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「経営者の悩み・トラブル110番」
発行責任者:(有)エンジョイワーク
http://www.enjoyworkjapan.com 
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