経営者の悩み・トラブル110番No.70
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取引先事故での損害賠償請求は?
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■質問内容

客先で補助していた従業員が薬指を切断する大怪我をしました。
金型をトラックに積み込む際、クレーンで運んでいた金型が、トラッ
クの上で補助をしていた従業員に落ちたためです。
クレーンの設置は全て客先がしました。
しかも4箇所で結ばなければならないところを2箇所しか結んでいませ
んでした。当社としては1O:Oで客先の責任だと思っています。
このような場合、損害賠償請求はできますか?

■回答

被害者個人(相談者の従業員)の立場で見ると、被害者個人から客先へ
の損害賠償請求は可能です。

客先の作業実施者については不法行為責任(民法7O9条)、客先について
は使用者責任(715条1項)の成立が問題となります。

不法行為責任は、「故意又は過失によって他人の権利を侵害した場合」
に成立し、被害者は損害賠償請求権を取得します。

使用者責任は、被用者が使用者の事業の執行にあたって他人に損害を
加えた場合に成立し、使用者は被用者と連帯して損害賠償責任を負う
ことになります。

本件の場合、金型固定をした客先の従業員は、金型が落下しないよう
に通常求められる工程を実行する義務がある、すなわち、通常4箇所固
定すべきところを2箇所しか固定しなかったことが落下原因とするなら
ばそこに明らかに過失が存在し、不法行為責任が成立します。

この従業員の行為は、客先の事業の範囲内で従業員としての職務とし
て行われたものであり、使用者の執行について他人に損害を与えたこ
とになります。

よって、民法7O9条によって、金型を固定した客先従業員(個人)は不
法行為責任を負い、その使用者である客先は民法715条1項によって使
用者責任を負うことになりになります。

業務中の怪我については、労災保険の療養補償給付・休業補償給付・
障害補償給付等の受給ができます。

ただし、今回のケースは第三者行為災害ですので、客先従業員または
客先企業から受けた治療費や休業期間の賃金補償の金額分については、
労災保険からの給付は受けられません。

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■編集後記

私の末娘の新卒就職が、3度目の応募先で決まった。
放任であまり面倒はみておらず心配もしていなかったが、父親として
やはりほっとし嬉しい。

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「経営者の悩み・トラブル110番」
発行責任者:(有)エンジョイワーク
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