経営者の悩み・トラブル110番No.68
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連帯保証人の解除をしたい
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■質問内容

某従業員が賃貸アパートを借りる際、身寄りがいないということで、
当社代表取締役と工事部長の2名が連帯保証人となり契約をしました。
この従業員は再三の注意にも関らず、無断欠勤、職場内のトラブルを
引き起こし問題従業員ということで連帯保証人を解除する旨本人に通
告し、不動産屋にも内容証明を送付しました。
しかし、不動産屋はこの証明は無効であるという文書を送付してきま
した。
この度、この従業員を解雇することに致しましたが、この連帯保証人
を解除することは法的に不可能なのでしょうか?

■回答

必ずしも保証契約の解除が不可能ではなく、ケースバイケースで判断
されます。

保証限度額や保証期間の定めのないいわゆる根保証の場合は、相当期
間の経過や著しい事情の変化などがある場合には将来に向かって保証
契約を解除することができます。

本件の場合は、従業員の為に会社の役員等が保証人になったというケ
ースですが、このような保証人となった経緯も保証契約の解除の可否
について影響を与えます。

保証人となってからこれまでの経過期間が不明ですが、短期間の場合
には、解除は困難です。

しかし、例えば、当初の契約期間が満了して何度か契約更新をした後
であるような場合なら、従業員の解雇に伴って保証人となった基礎事
情が喪失したといえ、保証契約の解除が有効となります。

賃貸人が保証人と賃借人との問の関係(勤め先と従業員であるというこ
と)を知っていたかどうかということも影響します。

当然、このような人的関係を知っていたような場合であれば、解雇に
伴って信頼関係が喪失したことも分かるわけですから、解除を有効と
する方向に作用します。

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■編集後記

料理するのは好きだが、最近事情があって食事作りの機会が多い。
長い時間かかって料理していたが、慣れもあって相当にスピードが上
がってきた。
一言でいうと、段取り、手順がうまくなった。
例えば、以前は味噌汁作りだけに専念していたが、今や必ず別品を調
理している。キュウリ1本を切る時間など自分の実力もわかってきた。
食材、道具の置き方を工夫するようになり、調理中の無駄な動きは少
なくなった。

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「経営者の悩み・トラブル110番」
発行責任者:(有)エンジョイワーク
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