経営者の悩み・トラブル110番No.66
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民事再生法が会社更生法に?
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■質問内容

民事再生法の申立をした会社に売掛金があります。
このたび会社更生法に変わるという噂を聞きました。
先日の債権者会議で5OO万円以下の小口債権者には11月中に支払うと
言われていましたが、会社更生法になるとこれが無効になるのでしょ
うか?

■回答

民事再生手続開始の申立が取り下げられて(取り下げには制限があり、
開始決定後の取り下げは裁判所の許可が必要です)、新たに会社更生
の申立がなされると、これまでの再生債権が今度は更生債権というこ
とになります。

基本的に再生債権でも更生債権でも大きな違いはなく、これまで再生
計画に従って弁済を受けるはずであったものが今度は、更生計画に従
って弁済を受けるということになります。

いずれも、債権の何割かをカットして残りを分割弁済するという弁済
計画になります。

しかし、いわゆる小口債権者が多数存在する場合に、そのまま手続を
すすめると各種の通知の手続や議決手続などで非常に煩雑なことにな
ります。

そこで、小口債権については裁判所の許可を得て、手続開始決定前に
弁済するということが行われています。

「先日の債権者会議で5OO万円以下の債権者には11月中に支払うと説
明された」というのは、このような小口債権者への弁済を裁判所の許
可を得て行うという趣旨です。

会社更生手続でも小口債権者が多数存在する場合の煩雑さは民事再生
手続と異なるところがありません。

従って、会社更生手続の申立をする前に、裁判所の許可を得て小口債
権者への弁済を済ませておくか、あるいは会社更生手続の申立後に、
その手続の中で先と同様に小口債権者ヘの弁済許可を裁判所から得て
その手続開始決定前に弁済されることになります。

この両者では前者の可能性が強いと思われます。

なぜなら、小口債権者ヘの弁済を済ませておかずに会社更生の申立を
すると、その段階で小口債権者を全て更生債権者としてリストアップ
しておかなければならず煩雑だからです。

理屈から言えば民事再生手続の中で小□債権者への弁済許可が為され
ても、それが実行されずに会社更生手続に変われば、その小口債権は
更生債権となります。

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■編集後記

本日は大阪に出張。時間があるので天気がよければ街をブラブラ
歩けるのだが、台風もきており生憎の雨。結局、喫茶店で2時間。
読書が進んだ。

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「経営者の悩み・トラブル110番」
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