経営者の悩み・トラブル110番No.65
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交通事故損害の社内規程について
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■質問内容

当社のドライバーによる過失事故が多発し困っています。
現在は、事故があっても従業員には何の負担もかけていません。
そこで賠償責任について考えたいと思っています。
労基法に抵触しないでしょうか?

■回答

労働基準法第16条で、「労働契約の不履行について違約金を定め、
又は損害賠償を予定する契約をしてはならない」とされています。

しかし、これは例えば「勝手に退職するなら100万円の賠償金を支払
う」といった契約を結ぶことを禁じているだけです。

今回のご相談のように従業員が起こした事故によって会社が実際に被
った損害に対する賠償を禁じているわけではありませんので、労働基
準法には抵触はしません。

民法上でも、次のような判例があります。

Γ使用者が、その事業の執行につき為された社員の加害行為により、
直接損害を被り、又は使用者としての損害賠償責任を負担したことに
より損害が生じたときは、その事業の性格、規模等、社員の業務の内
容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防等につい
ての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし、損害の公平な負
担という見地から信義則上相当と認められる程度において、社員に対
し損害の賠償又は求償の請求をすることが出来る。」

自動車保険においても過失割合により会社負担が生じますので、その
点においても信義則上相当である、と考えられます。

しかし、労働基準法に抵触しないとはいえ、いきなり「損害賠償を支
払え」といえば、従業員と会社の間でトラブルとなる可能性があります。

それを防ぐためにも、「車輌管理規程」等の中で損害賠償を求める旨
を明記し、従業員にもあらかじめ周知しておく必要があります。

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■編集後記

川崎市立日本民家園に行く。ここには、国や市指定の古民家25件(
2〜3百年前のもの)が全国から移築され野外展示されている。
仕事の関係で、見ておきたくて行ったのだが、ずいぶんと心が落ち着
きました。

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「経営者の悩み・トラブル110番」
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