経営者の悩み・トラブル110番No.63
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研修時の賃金について
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■質問内容

1.社員に研修を受けさせた場合、通常勤務に対して支払っている額で
はなく、一律日給で支給することは可能ですか?

2.通常の賃金を支払えば良いということはわかってますが、例えば研
修に参加した時は「研修手当として支払う」というように就業規則に
うたっても良いのでしょうか?

■回答

1.研修、講習、自己啓発等の教育ヘの参加時間の取り扱いについては、
労働者が使用者の実施する教育、研修に参加することに関して就業規
則上の制裁等の不利益な取り扱いによる出席の強制がなく、自由参加
のものであれば労働にはなりません。

そして、その場合、賃金等を支払う必要はありません。

しかし、参加が強制的なものである場合には、その参加時間は労働時
間となります。従って、通常の賃金を支払います。

その参加時間が時間外労働に該当したり休日出勤に該当する場合には、
時間外労働の割増賃金や休日出勤手当等の支払いが必要です。

もちろん、一律日給いくらという形で支給することは可能ですが、そ
の日給金額は、通常の賃金、時間外労働の割増賃金、休日出勤手当以
上の金額でなければなりません。

なお、強制的に参加が義務づけられている教育への参加の場合には、
旅費規程に記載された内容に準じて日当、交通費等を支払う企業が多
いようです。

2.研修手当の額が通常の賃金以上のものであるのなら、就業規則に
「研修手当として支払う」と規定しても問題ありません。

なお、会社が費用を負担して従業員に研修を受けさせた場合には、い
くつかの助成金に該当する可能性があります。
その中には、研修受講日の賃金の一部を助成するものもあり、この賃
金助成を受けるためには、少なくとも通常勤務に対する賃金を支払っ
ていることが必要です。

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■編集後記

弐萬圓堂(相模原店)という眼鏡屋に初めて行った。
http://20000yen-doh.co.jp/index.html
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割引。
店舗が広く、内外装も立派。応対もさわやか。
私が今使っているメガネは、この店の200m先の地元店で買ったが
値段は約5倍している。安さに感動した。

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「経営者の悩み・トラブル110番」
発行責任者:(有)エンジョイワーク
http://www.enjoyworkjapan.com 
問合せ先: info@enjoyworkjapan.com
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