経営者の悩み・トラブル110番No.62
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営業マンの成績が悪かったら給料をゼ□にできるか?
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■質問内容

営業成績の悪い営業マンが3ケ月間成績がOだと給与を半額、6ヶ月間
成績がOだと固定給をゼロにしても問題はないですか?
後日ノルマを達成したときには、遡って支払う事も考えています。

■回答

労働基準法の第27条には「出来高払い制その他の請負制で使用する労
働者については、使用者は労働時間に応じ一定額の賃金を保証しなけ
ればならない。」とあります。

もちろん、労働者が労働しなかった場合は支払う義務はありませんが、
時間給計算の保証は必要です。

労基法ではその金額を示していませんが、目安としては平均賃金の6割
とされています。当然最低賃金を下回ってはいけません。

従って、貴社の今回の内容は問題があります。

また、後日未達分目標を達成したら遡って支払うとのことですが、賃
金は労働した都度(最低1ヶ月に1回)支払わないといけませんので、こ
れも労基法に抵触します。

ただ、現実的に考えますと3ヶ月も6ヶ月も営業成績がゼ□ということ
自体が考えにくく、もし実際にそう言う事があったとしたら営業管理
などに問題がある、と思われます。

日頃から営業管理をするのはもちろんですが、それでも従業員の怠慢
により成績が上がらない場合には従業員の方とよく話し合いをしてい
ただき、それでもだめな場合は最終的に解雇も考えていかなければな
らないでしょう。
その場合には、最低3O日前に解雇予告をするか、3O日分の解雇予告手
当を支払う必要があります。

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■編集後記

イランでの日本人人質事件が続いている。それしても、あの日本人家
族の自分中心の態度にはつくづく腹が立つ。国民に迷惑をかけている
のを忘れ、自衛隊撤退まで求める、とは。あきれるばかりだ。

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「経営者の悩み・トラブル110番」
発行責任者:(有)エンジョイワーク
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