経営者の悩み・トラブル110番No.60
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売掛金の回収方法について
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■質問内容

ある会社の売掛金が1年6ケ月程前から未納となっています。今まで
何度も電話での請求をしました。請求書も送付しておりますが、一向
に支払ってくれません。
どうしたら良いでしょうか。
また、未納による延滞利息も請求することができるのでしょうか?
さらにこの請求に関して、時効はあるのでしょうか?(ちなみにある
方から内容証明を送るだけではだめなので裁判所より「支払命令」を
通知してもらわないといけないと言われましたが本当でしょうか?)

■回答

1.内容証明郵便を送付しても反応がないのであれぱ法的手続に入らざ
るを得ません。

代金の支払時期が定められていたのであれば(通常、少なくとも黙示
的に支払時期の定めはあるものと思われます)、支払時期経過後支払
済までの遅延損害金を請求できます。

商事債権の場合、年6%となります。

2.商事債権の消滅時効は、原則5年ですが、特殊な債権に関しては1年、
2年や3年の短期時効の適用がある場合もあります。

例えば、運送賃に関しては1年の短期時効が定められています(民法
174条3号)。

但し、催告(請求書や内容証明郵便の送付など)があれば6ケ月間に限
って時効期間が中断しますので(同法153条)、6ケ月経過する前にその
都度催告を繰り返せば時効は成立しないことになります。

また、相手方が債務を承認している場合には消滅時効期間は中断しま
す(同法156条)。

3.今後取りうる法的手続には、簡易裁判所の支払命令(正確には「支
払督促」)もしくは訴訟があります。

相手方が争わない可能性が強いのであれば支払督促が妥当でしょう。

相手方に支払わない理由(言い分)がある場合には、支払督促を申し
立てても異議が出される可能性が強いので、最初から訴訟を提起した
方がよいでしょう。

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■編集後記

昨日、今日は、ヤンキース対デビルレイズをテレビ観戦。
松井が今シーズンのホームランを打った!期待以上の素晴らしい活
躍を見せ興奮させてもらった。たいしたものだ。

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「経営者の悩み・トラブル110番」
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