経営者の悩み・トラブル110番No.59
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車両名義の変更手続きについて
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■質問内容

事実上倒産の会社所有・名義の車を、修理代の代金として3台預かっ
ています。
その会社の社長が、会社の印鑑を持って逃げている為、その車を売る
ことができません。
倒産寸前の会社の業務を引継いだ新会社があるのですが、債務は引受
けていないので、修理費を請求してもムダだと思います。
このような場合、どのように対処すれぱいいでしょうか?

■回答

1.相手方の代表者が所在不明ということですから、任意の協力による
名義変更は不可能です。

このような場合、車輌を相談者名義に変更するには、二通りの方法が
ありますがいずれも法的手続が必要です。

2.まず、「修理代の代金として預かった」とありますが、これが修理
代が払えないので車輌自体を代物弁済に供したという意味であれば、
代物弁済契約によって車輌の所有権が相談者に移転していることにな
ります。

従って、訴訟を起こして、代物弁済契約に基づ<車輌名義の変更登録
手続を求めるベきです。この勝訴判決が確定すれば、単独申請で登録
名義を変更することができます。

3.次に、「修理代の代金として預かった」という意味が代物弁済を意
味せず、事実上担保として預かったという意味に留まるとすれば(本件
の「預かった」というのはおそらくこちらの方と推察されます)、修理
代の支払を求める訴訟を提起すベきです。

相手方の倒産会社を相手取って代金支払を求める訴訟を提起すること
は公示送達という方法をとることによって可能です。

そして、この勝訴判決に執行文付与を受け当該車輌に対して強制執行
をかけます。

すると車軸は差押され、競売に付されます。
この競売手続で相談者自身が落札することによって車輌の登録名義が
相談者に移転することになり、あとは自由に処分することができるよ
うになります。

代物弁済ではないとすれば、車輌の登録名義を相談者に変更する為に
はこの方法しかありません。

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■編集後記

すごく暖かい日で、犬の散歩で3時間も歩いてしまいました。
健康的な一日でした。

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「経営者の悩み・トラブル110番」
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