| 経営者の悩み・トラブル110番No.57 ============================================================= 解雇した従業員が社宅から退去しないのだが? ============================================================= ■質問内容 6月末で人員整理のため解雇した従業員がいます。 借り上げ社宅(関連会社の持ちもの)に月額3万円で住んでいました。 7月末までは住み続けてもOKとし3万円を振り込んでもらいましたが、 このまま住みつづけるのなら8月からは5万円を支払ってくれるよう 申し入れところ無視されました。 退去して欲しいので、法律的なこと、対処方法などを教えて下さい。 ■回答 1.社宅の権利関係は法的に難しい問題があります。 基本的には有償契約ですが、賃貸借契約とは区別された雇用関係を 前提とする独特の契約です。 しかし、賃料が通常の相場と同等ないし近似する場合などにあって は賃貸借契約に近いものと解される場合もあります。 この場合には前者に比較して賃借人の居住権の保護が厚くなります。 2.賃料3万円が通常の相場よりも低廉な賃料で従業員に提供されて いたとするならば、前記の通り、賃貸借契約ではなく雇用関係を前 提にした有償契約の一種であると解されます。 このような場合、前提となる雇用契約が終了したということは社宅 の居住契約を解消すべき事由に該当すると考えることが可能です。 従って、本件の場合は、解雇の効力発生について争いがないとすれ ば、雇用関係終了後1ヶ月の明け渡しの猶予を与えていることからも 法的に明け渡し請求は成立します。 3.今後はまず内容証明郵便で明け渡しの期限を指定して自発的な退 去を促し、それでも自発的に退去しない場合には弁護士に委任して 明け渡しと損害賠償の請求訴訟を提起すベきでしょう。 ============================================================= ■編集後記 今年の桜の開花予想(東京)は3月18日で、昨年より10日も早い、と のことです。暖かいんですねー。 ============================================================= 「経営者の悩み・トラブル110番」 発行責任者:(有)エンジョイワーク http://www.enjoyworkjapan.com 問合せ先: info@enjoyworkjapan.com ============================================================= 【メールマガジン配信中止手続き】 恐れ入りますが、上記の問合せ先に「メールマガジン配信中止」と 明記し電子メールください。 ============================================================= |