経営者の悩み・トラブル110番No.55
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監査役の倒産責任は?
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■質問内容

当社の会長が取引先の監査役になっており、その取引先の倒産が
本日確定しそうです。
監査役といっても名義を貸しているだけですが、それでも金銭面での
責任は生じますか?

■回答

監査役の職務は、取締役の職務の執行を監査することであり、この
監査には、業務監査と会計監査とがあります。

ただし、資本金が1億円未満あるいは負債総額が2OO億円を超えない
会社は小会社としてあつかわれ、監査は会計監査に限られます。

御社の場合は小会社の監査役に該当すると思われます。

業務監査は、取締役の職務の執行が法令・定款を遵守して行われてい
るかどうかを監査するもので、法令には善管注意義務も含まれ、取締
役の経常判断にかかわる事項についても、善管注意義務違反がないか
どうかを監査することになります。

この場合は取締役と同様に第三者に対する損害賠償責任を被る可能性
もでてきます。

会計監査のみの場合は計算書類及びその附属明細書の監査に限られ、
取締役と結託して粉飾決算を行う等の職務履行に際して悪意または重
過失があったときや監査報告書に虚偽記載を行ったとき等以外は、第
三者に対して損害賠償責任を負うことはほとんどありません。

名義貸しをされているようですが、よほどの重過失がない限り金銭的
な責任までは波及しないと思われます。

もし波及する場合は裁判聞争で明らかにしていくことになります。

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■編集後記

後楽園ドームに「世界らん展」を開幕の土曜に見にいった。
10万株のらんは確かに見事だが、それにしても観客がビックリする
くらい多い。
入場料は2000円と高い。つくずく日本は豊かだな〜、と思いました。
でも、一見の価値はありますよ。

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「経営者の悩み・トラブル110番」
発行責任者:(有)エンジョイワーク
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