経営者の悩み・トラブル110番No.52
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従業員の通勤事故と労災の関係は?
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■質問内容

従業員に通勤の手段と会社までの略図を提出してもらっています。
提出している通勤手段と違う手段で通勤し、事故が起きた場合には
労災がおりないと聞いております。
その様なことを防ぐにはどうすればいいでしょうか。
通勤手段が何通りもある場合は全て提出させた方がいいのでしょうか。

■回答

従業員が会社に提出している通勤手段と違う手段で通勤した時の事故
であっても、それが特別に回り道や寄り道をしておらず、合理的な経
路・方法であれば、労災上は通勤として扱います。
従って、労災の面からは、すべての通勤手段を提出させる必要はあり
ません。

参考として、
「だれにもわかる労働保険の手引き」より抜粋したものを紹介します。

「合理的な経路及び方法」とは、住居と就業の場所との間を往復する
場合に、一般に労働者が用いると認められる経路、手段などをいいます。

1.合理的な経路についでは、乗車定期券に表示され、あるいは、会社
に届け出ているような鉄道、バスなどの通常利用する経路はもちろん、
通常これに代替することが考えられる経路なども合理的な経路です。

タクシーなどを利用する場合や通常利用することが考えられる経路が
複数あるような場合には、その経路はいずれも合理的な経路といえます。

道路工事など当日の交通事情により迂回する経路、マイカー通勤者が
貸切の車庫を経由する経路など、通勤のためにやむを得ないこととな
る経路も合理的な経路となります。

また、他に子供を監護する者がいない共稼ぎ労働者が託児所などに子
供を預けるためにとる経路は、そのような立場にある労働者であれば、
当然、就業のためにとらざるを得ない経路ですので、合理的な経路と
認められます。

なお、経路は手段とあわせて合理的なものであることを要するのはい
うまでもありません。

2.合理的な方法についでは鉄道、バスなどの公共交通機関を利用する
場合、自動車、自転車などを本来の用法に従い使用する場合、徒歩の
場合など、通常用いられる交通方法は、その労働者が平常用いている
か否かにかかわらず、一般に合理的な方法と認められます。

しかし、自動車、自転車を泥酔して運転するような場合には、合理的
な方法とはいえません。

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■編集後記

沖縄で仕事です。生憎の曇り空でしたが、気温は20度前後。
さくら(寒緋桜)も満開で、歩くのにはちょうど良い気温。
今が沖縄観光には最も良い時期とのことです。
今まで行っていなかったひめゆり、玉泉洞などを観てきました。

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「経営者の悩み・トラブル110番」
発行責任者:(有)エンジョイワーク
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