経営者の悩み・トラブル110番No.51
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最低資本金の特例による有限会社設立
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■質問内容

資本金Oで有限会社を設立できると聞き、設立しようか考えています。
諸条件を教えてください。

■回答

最低資本金規制特例による有限会社の設立にはいろいろと条件があり
ます。

1.新事業創出促進法による創業者であることにつき経済産業大臣の確
認を受けた者であること。

前記の創業者とは、事業を営んでいない個人であって、2ヶ月以内に
新たに会社を設立する具体的な計画を有する者をいいます。
具体例として、給与所得者、主婦、学生、失業者、年金生活者、法人
の代表権のない役員等です。

2.特例を受けた会社は5年以内に最低資本金(有限であれば3OO万円)以
上とする増資をすること。

増資をしない場合は5年の経過により解散処理をされます。

3.最低資本金以上の増資をするまでは、毎営業年度終了後3ケ月以内に
経済産業局に決算書を提出すること。

4.会社設立登記後直ちに経済産業局に届出をすること。

特例を使うと面倒な手続きをとる必要がありますし、それに要する時
間もかなり割かれることになります。

今回、特例を使って登記をしたとしても定款認証及び登録免許税等約
16万円程度は実費としてかかりますし、会社成立後は利益の有無にか
かわらず、法人住民税均等割分を毎年7万円程度負担する必要がありま
す。

また、増資の手続きを行うのであれば結果的には通常に会社を設立す
るよりも費用がかかることになります。

上記のようにそれ程の恩恵がある制度とは思えません。
一時的にでも300万円を用意できるのであれば通常の設立手続きをと
ることをお勧めします。

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■編集後記

「葉桜の季節に君を想うということ」(歌野晶午)を読む。タイトル
と2004年ミステリー第一位のふれこみとにつられ買ってしまった。
400ページ以上のボリュームながら、スラスラと読める。結末は
あっけなかったが、こういう終わり方もあるのか、といった感じ。
気分転換にお奨めします。

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「経営者の悩み・トラブル110番」
発行責任者:(有)エンジョイワーク
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