経営者の悩み・トラブル110番No.5
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登記上の取締役が全員死亡した場合の手続は?
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■質問内容

当社は建設業の有限会社で、登記されている取締役2名が全員死亡して
しまい、目下、取締役不在のまま営業活動をしています。

今後は、死亡した代表取締役の弟(現在、社員として在職中)が後を継いで
会社を存続させていきたい。

その際の手続を教えて下さい。

■回答

有限会社の取締役が全員死亡してしまい、現在役員なしで常業活動をし
ているが、どのようにすれば良いかというご相談です。

有限会社は、有限会社法により、取締役は1名いれぱよいことになってい
ます。全くいない状態になりますと、会社の印鑑証明書等も出な<なりますし、
銀行取引等においても不便が出てきます。

また、建設業等の許認可事業の場合には、役員が1人もいな<なった時点
でその許認可がなくなってしまう扱いとなりますので、どちらにしても早急に
後任者の手続が必要です。

実際には、旧代表者の弟さんが後任者になられるようですが、直ちに取締
役(1名しかいなけれぱ「代表」はつきません)に就任させなければなりません。

許認可の関係から、隙間を設けない方がよろしいので、最後の1名の方が
死亡された日より以前から就任していたような形で手続をし、一時的には
2名いたのが死亡で1名になったという形を取る必要があります。

具体的な登記手続は、まず先に死亡した取締役の死亡による抹消登記と、
もし代表取締役が選任されていましたら、1名になったことによる肩書きの
抹消登記を行ないます。
次に新しい取締役の就任登記をし、更にその上でも1人の死亡の登記をする
という、3個の登記が必要になります。

もちろん1回でも可能ですが、申請形態が複雑になりますので、自社申請
されるのであれぱ、3回に分けて行なった方が無難でしょう。

添付書類は死亡者の死亡証明書(戸籍謄本等)、新任者の個人印鑑証明書、
法務局ヘの新代表者の印鑑届書等です。

新代表者になる方は、現在社員のようですが、代表就任後は役員となります
ので、雇用保険、労災保険は資格喪失となりますので、ご注意下さい。

どちらにしても、前代表者の死亡からあまり日を置くことなく、早目に手続を
済ませることをお勧めします。

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■編集後記

10分1000円のヘアカット専門店(美容室とも理容室ともいわない、らしい)に
行ってきた。安いのは魅力だが、待ち時間が結構長い。前回、行った時は
平日の昼間だが、お客が多く、順番待ちで1時間以上は待った。
そこで、今日は朝10時開店で1番に入った。事務所を出て、帰ってくるまで
20分かからない。値段よりも、このスピードの方が私には魅力だ。
ヒョットしたら、パチンコ屋のオープンみたいに、開店前に人が並んでいる
のかと心配したが、1人もいなかったので安心した。
予約制を採用すれば、また違ったビジネスモデルができる、と思うがいかが
でしょうか?
ちなみに、店内に電話はない。従業員に、作業に集中させるためである。

この店で気に入らないことがある。カットした後は、洗髪はしない。
代わりに、掃除機で頭の毛を吸い取ることをしてくれるが、取り切れないの
である。やはり、前回のことだが、店を出て隣の寿司屋で昼食を食べた。
おしぼりで顔を拭くと、毛がいっぱい付いてビックリした。
顔の後、頭の方をおしぼりで拭いていると、店員に怪訝な顔をされてしまった。

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「経営者の悩み・トラブル110番」
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