経営者の悩み・トラブル110番No.49
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解雇通告したつもりはないのに、解雇予告手当を請求された
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■質問内容

成績が良くない社員に対して「このままでは配置転換や降給にする。
それが不服ならば他の仕事を探してもらって良い。」という話をした
ところ、翌日になってΓ辞める」と言い出し、会社に来なくなりま
した。
その後、その社員が「不当解雇なので予告手当を出せ」と言ってきま
した。
こちらは退職を勧めるような言い方をしたわけではないが、その社員
は「そう言った」と主張しており、「言った」「言わない」の水掛け
論になっています。
証拠になるようなものが残っていないので非常に困っています。
どのような対処方法があるのでしょうか?

■回答

貴社はこの従業員を解雇する(辞めてもらう)つもりはまったくなかっ
たのに、本人はΓ不当解雇だ」と主張しているわけですから、Γ(今
回のトラブルは)誤解に基づくものです。
会社としては仕事を続けてもらいたい」旨を本人に伝えることで問題
は解決するものと思われます。
その具体的方法は、以下の内容を記載した内容証明郵便を出し、出社
をやさしく呼びかけて下さい。

@解雇とは、使用者による一方的な労働契約の解除のことをいい、当
社には貴殿(その従業員)を解雇する理由がないこと。
A現在、無断欠勤中となっているので、早急に出社すること。
B出社したら通常の勤務につくこと。
Cもしこのまま無断欠勤を続けるようであれぱ、退職の意思表示であ
ると当社は判断し退職扱いとすること。

そして、出社をしてきたら誤解を解いて下さい。
もし、無断欠勤を続けて出社しない場合には、退職扱いでよいでしょ
う。
この場合、その従業員が労働基準監督署ヘ解雇である旨の申立を行っ
た場合には、労働基準監督署から状況確認のため、貴社への出頭の連
絡があるはずです。
その出頭の連絡があった揚合には、内容証明の控を持って解雇は誤解
である旨、労働基準監督官ヘお話下さい。
なお、元社員の主張しているのが、「解雇が不当である」ということ
ではなく、「自己都合退職ではなく会社都合解雇だ」という内容であ
るならば、当事者同士の話合いでは、いつまでも水掛け論が続き結論
がでません。
会社が引くつもりがないのであれば、裁判によって第三者に結論をだ
してもらう以外ないでしょう。
ただし、その場合は時間もかかりますので、話合いで妥協点を見つけ
て示談とする方法もあります。

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■編集後記

芥川賞が綿矢りさ(19)金原ひとみ(20)でいずれも最年少記録
(いままでは23)を更新とのこと。テレビを見ていたら、二人の
受賞コメントは、「これからもマイペースで」「流されないで書く」
と選考委員の村上龍が評するように「肩に力が入っていない」。
今の時代はこのコメントのような生き方が大事なんだ、と思いま
した。
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「経営者の悩み・トラブル110番」
発行責任者:(有)エンジョイワーク
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