経営者の悩み・トラブル110番No.48
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契約書上、不良品・納期遅延・破損などにリスクを負わないように
するポイントは?
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■質問内容

車の製造の一部のラインを請け負っていますが、親会社との契約書
でリスクを負わないポイントを事前に知っておきたいのです。
たとえぱ、不良品が出た時、納期遅延の時、支給品を滅失時など、
どのように定めておいたら良いでしょうか?  

■回答

@不良品の処理:
契約においては、不良品か否かの検査権を発注者に認めるのが普通
です。
この場合、いつまでに検査するのか?検査期限までに検査されない
場合の処理をどうするか?(この場合には暇庇がないものと扱われ
るのか?)などを取り決めておくとよいでしょう。

A納期遅延:
発注者から一方的に指定された納期に拘束されるのではなく、発注
書等に指定された納期を請負人が承諾することによって具体的納期
が決定するようにすべきです。

B支給材・貸与品の滅失・毀損:
滅失・毀損の全ての場合に責任を負うのではなく、それが請負人の
故意・過失による場合のみ責任を負うものとすべきです。

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■編集後記

元日早々に被害にあった。
家に停めてあった妻の車(コルサ)のタイヤ(右側2本)が何者かの
悪戯でパンクさせられた。
我が家だけでなく、隣家の車もでこちらは4本全部と被害は大きい。
結局4本全部タイヤ交換し、被害額25000円の損失だが、「いい厄払い
になった」と感じるのが私の性分?
この事件で、今年は、一層いい年になりそうな予感がしてきた。

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「経営者の悩み・トラブル110番」
発行責任者:(有)エンジョイワーク
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