経営者の悩み・トラブル110番No.46
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私募債発行について
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■質問内容

少人数私募債を発行しようと思います。
以下について、教えてください。
1.少人数私募債とはどのようなもので、どのような手続きで発行する
 のでしょうか。
2.監督官庁はどこになるのでしょうか。
3.追加発行をする場合、何ヶ月あいだをおいて発行が可能でしょうか。
 また、そのときの人数は既発行分の人数もあわせて5O人未満とする
 のでしょうか。
4.満期前の解約(償還)の返戻金はどのように決めれぱいいのでしょう
 か。なにか気をつけなけれぱならないことがあれぱ教えて<ださい。

■回答

1. 少人数私募債は、5O人未満の身近な人を対象に発行する小規模な
社債のことです。社債権者が49名までであれば、株式会社という条件
を満たせば発行は可能です。
@ 社債権者は不特定多数ではないこと
A 銀行や証券会社等のプ□の投資家が引き受けるものではないこと
B 社債1□の最低額が発行価額の5O分の1より大きいこと
C 取締役会の決議があること
D 金利、償還期間、発行価額は会社が決定すること
E 社債台帳を作成し、購入者の氏名や住所を記載すれば、債権を印
  刷、発行する必要がないこと
F 社債発行時に取得した人からその後に不特定多数の人に譲渡され
  るおそれがないこと
G 無担保社債とすること

2. 監督官庁は、財務省であることは間違いないのですが、御社の指
摘通り届出が不要であるため、会社と対支援者との個人的関係による
融資として処理され、財務省は直接に関与しません。
問題があったときは個々に訴訟等司法の手に委ねられます。
1億円以上の有価証券届出書を提出してないことと譲渡制限があること
を告知する義務が生じます。

3. 過去6月以内に発行している場合は、通算して5O人未満であれば発
行は可能です。過去6月以内に発行していなければ新たに49名まで発行
は可能です。

4. 期限前の解約返戻令の規定も基本的には自由に設定できます。
通常は以下のように規定されてます。

社債権者は、満期日前に所有の全部を取締役会の承認を受けた上で換
金解約することができる。
但し、平成 年 月 日以前の解約の場合は %とする。空白の部分
に入れる数字として参考として挙げると、期限前解釈の要望がある時
は、社債発行後6ヶ月以上経過の場合に限り、当社がこれを引き受け
る(買入消却)。この場合の適用金利は年2%(通常は2.5%)とする。
発行後6ヶ月未満の場合は換金できない。

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■編集後記

久しぶりに仕事で名古屋に行ってきた。
昼食は何にするか?楽しみにした。
きしめん、味噌かつ、味噌煮込みうどん・・・
まず、味噌煮込みの山本屋に行ったが、順番待ちの客が多く入れず。
だしが薄味で, 軽く麺にしみ込んだつるつるのきしめんに刻んだ油揚
げが一杯のっかた「しのだきしめん」が好きなので食べたかったが、
よい店を知らない。
結局、すぐに入れる店で名古屋コーチン製というかつ定食を食べた
が、美味くなかった。結果は、こんなもんですね。

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「経営者の悩み・トラブル110番」
発行責任者:(有)エンジョイワーク
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問合せ先: info@enjoyworkjapan.com
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