経営者の悩み・トラブル110番No.39
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会社の代表が本名を改名したとき、どうすれば良いか?
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■質問内容

プロ野球選手等が字画や縁起をかついで名前を変更していますが、
当社社長も最近改名しました。

しかし、簡易裁判所で認定を受けないといけないとか、4〜5ヶ月ずっと
使い続けないと認められないと聞きました。
どうすれば認められますか?
また、会社の代表として対外的には通用するのでしょうか?

■回答

通称として普段使う名前を戸籍上の名前と違ったものにすることは、
何の手続もなく自由にできます。

プロ野球選手などは、戸籍上の変更ではなく、通称としてのプロ野球
機構に登録する際の名前を変えているだけであると思われます。

通称として使用するだけではなく、戸籍上の名前を変えるためには
家庭裁判所の許可が必要です。

しかし、名前の変更は氏(姓)の変更の場合に要求される「やむをえな
い事由」とは異なり、これよりも緩やかな「正当事由」があれば足り
るとされています。

正当事由の判定にあたっては、以下のような事情が斟酌されます。
・営業上の目的から襲名する必要のあること
・同姓同名の者があつて社会生活上著しく支障のあること
・神官又は僧侶となる、あるいは神官又は僧侶を辞するため改名する
 必要のあること、
・珍名、異性、外国人と紛らわしい、甚だしく難解・難読の文字を用
 いた名前であり社会生活上著しく支障があること
・帰化した者で日本風の名前に改める必要のあること
・通称として永年使用したこと

これらのうち通称の永年使用は、成年者の場合7年前後、未成年者の
場合5年前後、幼児の場合3年前後が目安となっていますが、他の事情
も考慮して弾力的に運用されているのが実情です。

なお、戸籍上の名前が変わっていなくても、会社の代表取締役として
対外的に通称を使用することは何ら差し支えありません。

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■編集後記

最近、Aさんと仕事の関係をもった。慶応経済学部卒と言う。
頭が良く、スマートでいかにも慶応タイプである。
でも、信用がおけるか否か?疑問に思うことがあった。
そこで、本当に慶応卒かどうか調べてみた。
実は、この調査は超簡単。
慶応大学塾院センターに電話をして、氏名を言い、過去在籍していた
かを聞けば教えてくれる。同一氏名が複数のときには卒業学部、卒年、
生年月日なども必要になってくる。
他大学でも同様。卒業名簿なんかもっていなくても簡単に調べられる。
ただし、本人が改名していないことは、事前に確認しておくこと。
残念ながら、Aさんは嘘をついていた。
本物の慶応卒よりも優秀な人なのに惜しい!

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