| 経営者の悩み・トラブル110番No.38 ============================================================= 30分未満の残業時間の切り捨ては問題か? ============================================================= ■質問内容 残業手当の計算の際、残業時間のうち3O分未満の時間数を切り捨て てから手当の計算を行っている会社もあると聞いています。 このような方法は労働者にとって不利ではないでしょうか? どうするのが正しいのでしょうか? 当然、労働者も3O分未満の時間数は切り捨てられてしまうため、 時間調整をして3O分以上となるようにタイムカードを押しているよう ですので32分とか33分とかの時間になっています。 2、3分の端数は切り捨てされますが、その程度であれば労働者にも納 得できる範囲のようです。 ■回答 法律上、こうしなければならないという処理の方法は定められていない。 労働基準法第24条に定めのある賃金の全額払いの原則に違反するので しょうか? 全額払いの原則とは、例えば5分の遅刻を3O分の遅刻として賃金カット するような、遅刻して労働しなかった5分についての賃金カットのみ ならず、実際に労働した時間についても賃金カットを行うような場合 に、この原則に違反していることになります。 そこで、賃金支払いにあたって以下のようなものが「労働基準法違反に ならない端数処理」の取扱いとして示されております。 1.通常の労働時間または労働日の1時間当たり賃金額に円未満の端数が 生じた場合、5O銭未満の端数を切り捨て、5O銭以上1円未満の端数は1円 に切り上げること。 2.一時問当たり割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、1.と同様 の処理をすること。 3.その月における時間外、休日または深夜の総労働時間数に3O分未満 の端数がある揚合には切り捨て、3O分以上の端数がある場合には1時間に 切り上げること。 4.3.によって計算したその月分の割増賃金の合計額に円未満の端数 が生じた場合、1.と同様の処理をすること。 上記3.による場合が、労働時間数の端数処理の方法ですが、この場合 注意が必要なのは1日における労働時間数の端数処理ではなく、1ヶ月に おける労働時間数の端数処理ということです。 ですから、1日の労働時間数の段階では端数処理せずに1ヶ月の労働時間 数を合計し、その後に3O分未満の切り捨てや、3O分以上を1時間に切り 上げる処理を行う必要があります。 ============================================================= ■編集後記 「○○できない」「○○してはいけない」というような否定語を禁止し ている企業がある。文書も会話も同じである。 「○○ならできる」「○○してみよう」という肯定語を使おうという ものである。 否定語は否定すれば終わりだが、肯定語は改善案や代替案を添える 必要がでてくる。 これが企業に活力を与えるというわけだ。 ============================================================= 「経営者の悩み・トラブル110番」 発行責任者:(有)エンジョイワーク http://www.enjoyworkjapan.com 問合せ先: info@enjoyworkjapan.com ============================================================= 【メールマガジン配信中止手続き】 恐れ入りますが、上記の問合せ先に「メールマガジン配信中止」と 明記し電子メールください。 ============================================================= |