経営者の悩み・トラブル110番No.38
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30分未満の残業時間の切り捨ては問題か?
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■質問内容

残業手当の計算の際、残業時間のうち3O分未満の時間数を切り捨て
てから手当の計算を行っている会社もあると聞いています。

このような方法は労働者にとって不利ではないでしょうか?
どうするのが正しいのでしょうか?

当然、労働者も3O分未満の時間数は切り捨てられてしまうため、
時間調整をして3O分以上となるようにタイムカードを押しているよう
ですので32分とか33分とかの時間になっています。
2、3分の端数は切り捨てされますが、その程度であれば労働者にも納
得できる範囲のようです。

■回答

法律上、こうしなければならないという処理の方法は定められていない。

労働基準法第24条に定めのある賃金の全額払いの原則に違反するので
しょうか?

全額払いの原則とは、例えば5分の遅刻を3O分の遅刻として賃金カット
するような、遅刻して労働しなかった5分についての賃金カットのみ
ならず、実際に労働した時間についても賃金カットを行うような場合
に、この原則に違反していることになります。

そこで、賃金支払いにあたって以下のようなものが「労働基準法違反に
ならない端数処理」の取扱いとして示されております。

1.通常の労働時間または労働日の1時間当たり賃金額に円未満の端数が
生じた場合、5O銭未満の端数を切り捨て、5O銭以上1円未満の端数は1円
に切り上げること。

2.一時問当たり割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、1.と同様
の処理をすること。

3.その月における時間外、休日または深夜の総労働時間数に3O分未満
の端数がある揚合には切り捨て、3O分以上の端数がある場合には1時間に
切り上げること。

4.3.によって計算したその月分の割増賃金の合計額に円未満の端数
が生じた場合、1.と同様の処理をすること。

上記3.による場合が、労働時間数の端数処理の方法ですが、この場合
注意が必要なのは1日における労働時間数の端数処理ではなく、1ヶ月に
おける労働時間数の端数処理ということです。

ですから、1日の労働時間数の段階では端数処理せずに1ヶ月の労働時間
数を合計し、その後に3O分未満の切り捨てや、3O分以上を1時間に切り
上げる処理を行う必要があります。

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■編集後記

「○○できない」「○○してはいけない」というような否定語を禁止し
ている企業がある。文書も会話も同じである。
「○○ならできる」「○○してみよう」という肯定語を使おうという
ものである。
否定語は否定すれば終わりだが、肯定語は改善案や代替案を添える
必要がでてくる。
これが企業に活力を与えるというわけだ。

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「経営者の悩み・トラブル110番」
発行責任者:(有)エンジョイワーク
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