経営者の悩み・トラブル110番No.37
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業務時間外に傷害事件をおこした従業員への対応
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■質問内容

業務時間外に社員が傷害事件(路上で口論となり、一方的に相手を
殴ってしまい、前歯を1本折り、唇を切った)をおこし、警察に逮捕
された。

このような事件を起こした従業員に対する会社の対応を教えてくだ
さい。
1.一般的には、どのような賞罰を与えているか?
2.業務中であったらどうか?
3.就業規則等におりこむ場合はどのような文章になるか?
4.このような場合の始末書の書き方は?

■回答

1.会社が従業員に対して罰則(懲戒)を与える根拠となるのは、就業
規則上に記載された懲戒事由です。

通常は、「刑事犯罪を犯したとき」といった懲戒事由が記載されて
いれば、罰則を与えること(懲戒処分に処すること)が可能です。

どのような罰則を与えるかについては、やはり就業規則上に懲戒の
種類として明記されたものに限られます。

一般的には、譴責・減給・出勤停止・諭旨退職・懲戒解雇等が記載
されています。

このうちのどの程度の懲戒処分に処するかについては、この社員が
事件を起したときの状況や責任の程度を会社が判断して決めること
になります。

あえて一般的というなら、業務時間外(業務とは何の関係もないと
仮定して)ということもありますので、譴責(始末書をとる)か重く
ても減給といったところでしょう。

なお、細かくいえば、就業規則上にΓ勤務時間外、会社施設外での
行為であることを理由に懲戒処分を免れることばできない」旨が
記載されていないと、処分をめぐって社員との間で争いになった
場合には会社側の分が悪くなります。

2.業務上であった場合でも考え方は1.と同じです。
ただし、業務中ということで会社に対して与える影響も大きいはず
ですから処分としては業務時間外よりも当然重くなります。

少なくとも出勤停止程度の処分は必要で、その責任程度によっては
懲戒解雇にすることも可能です。

3.就業規則の懲戒(制裁ともいいます)の部分に「勤務時間外、会社
施設外での行為であることを理由に懲戒処分を免れることはでき
ない」旨を記載します。
また、懲戒事由の中にΓ横領、窃盗、傷害等の刑事犯罪を犯した
とき」という項目を入れればよいでしょう。

4.このような特定の状況での始末書はとくにひな形もありません。
一般的な始末書と同様に、@事件の状況および経過、A今後このよう
なことをおこさない旨の誓約、この2点を記載すべきです。


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■編集後記

大山阿夫利神社の火祭薪能を観にいった。よい席を確保するために、
1時間以上も前に会場入り、雨の中を待つ。
今回が23回目という。能舞台も完成して3年目だが立派であった。
能舞台の下、正面は池となっており、鯉が優雅に泳いでいた。
夜の暗やみの中、薪の灯り、そして湖面に映るシテの姿が幽玄な気分
を味あわせてくれた。

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「経営者の悩み・トラブル110番」
発行責任者:(有)エンジョイワーク
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