経営者の悩み・トラブル110番No.36
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増資の際の土地物件の現物出資について
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■質問内容

取締役が所有する土地物件がある。
この度、会社が増資を行うので現物出資しようと思っている。

現物出資の際の具体的な手続き方法について教えて下さい。
また、現物出資をした場合の引受権の発生については、どうなるの
でしょうか?

■回答

不動産を現物出資する場合、基本的に検査役の選任が必要です。

検査役は本店所在地を管轄する地方裁判所で選任されます。
この選任の申立は、会社の代表取締役がしなければなりません。

但し、不動産の価額が5OO万円以下のケース及び500万円を超えていて
も不動産鑑定士の鑑定評価を受けた弁護士の証明書を提出した場合は
検査役の選は不要です。

不動産の価額の5OO万円の評価は、建物の場合は固定資産評価額です。
士地の場合は、近傍類地の取引事例からの計算や路線価から推定する
といった方法等がとられます。

上記弁護士の証明書の作成には、かなりの費用がかかりますので
事前に確認しておいた方が良いでしょう。

仮に、士地の価額が5OO万円を超える場合は、5OO万円以内で何度かに
分けて現物出資をする方法も考えられます。

税務署との関係で、その価額は路線価により算出する方がよいでしょう。

現物出資後、速やかに会社を権利者として、払込期日の翌日を原因日付で
現物出資の所有権移転登記または所有権一部移転登記を行います。

現物出資の増資の登記には、取締役会議事録、新株式引受証、株主総会
議事録(譲渡制限の規定がある会社の場合)が必要です。

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■編集後記

近くのスーパー銭湯で、韓国式アカスリをした。
30分の韓国式アカスリで3000円。通常は、オイル・塩もみマッサージ
を付加して5000円くらい。
私は、この韓国式アカスリが気持ちよくて大好きだが、今回初めて
足裏の角質取りを付加コースでしてもらった。
薬液を垂らして、やすりがけをしてくれるのだが、あまりにきれいに
角質が取れたのにはビックリした。
また、やろーうと。

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「経営者の悩み・トラブル110番」
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