経営者の悩み・トラブル110番No.35
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販売手数料(報奨金)の勘定科目について
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■質問内容

当社の特約店の従業員の販売成績が良ければ、報奨金を支払おうと
思っています。
しかし、これは交際費になるとも聞きますが、どうなのでしょうか?

■回答

特約店の従業員で特に成績のいい者に個別に謝礼を支払う場合は、
交際費として扱われます。 

しかし、特約店の従業員の販売件数に応じて支払うという契約を
交わしている場合は、その手数料は、相手方の従業員から支払を請求
される性格のものです。
従って、交際費ではなく、経費として取り扱います。

なお、この場合の報奨金については、「外交員報酬」としての源泉
徴収が必要となります。

それでは面倒なので、こうした報奨金を特約店を通じて従業員に支
払う場合には、単に販売手数料として処理することをお勧めします。

一方、特約店では、受取手数料として収入に計上した後、従業員に
対し給与を支払った事として、処理する事になります。

また、お客様を紹介してくれて契約が成立した場合に支払う手数料は、
その紹介してくれた者が業として情報提供をしている場合は経費と
なります。
一般の人に対して支払う場合はΓ謝礼」となり原則交際費として取り
扱われます。

しかし、次の条件に当てはまる場合は交際費とはされないことになって
います。
1.あらかじめ結ばれた契約によつて支払われるものである。
2.契約によって、情報提供者から受ける情報の内容が具体的に明らかに
 なつており、また、実際に情報を受けていること。
3.支払う金額が、提供を受けた情報の内容に見合った金額であること。

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■編集後記

私のベスト体重は、63kgだが、3kg太った。
このところ、ズボンのウエストがきつい。うーん、痩せねば。
原因は、運動不足と毎晩の晩酌による食べすぎ。
とりあえず、晩酌は、1日おきとする意志を固めた。

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「経営者の悩み・トラブル110番」
発行責任者:(有)エンジョイワーク
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