経営者の悩み・トラブル110番No.34
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増資の際の土地物件の現物出資について
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■質問内容

取締役が所有する土地物件がある。
この度、会社が増資を行うので、現物出資しようと思っている。

そこで、現物出資の際の具体的な手続きについて教えて下さい。
また、現物出資をした場合の引受権の発生については、どうなるの
でしょうか?

■回答

不動産を現物出資する場合、基本的に検査役の選任が必要です。

検査役は本店所在地を管轄する地方裁判所で選任されます。

この選任の申立は、会社の代表取締役がしなければなりません。

但し、不動産の価額が5OO万円以下のケース及び500万円を超えていて
も不動産鑑定士の鑑定評価を受けた弁護士の証明書を提出した場合は
検査役の選任は不要です。

不動産の価額の5OO万円の評価は、建物の場合は固定資産評価額です
が、士地の場合は近傍類地の取引事例からの計算や路線価から
推定します。

上記弁護士の証明書の作成には、かなりの費用がかかりますので
事前に費用を確認しておいた方が良いでしょう。

仮に、士地の価額が5OO万円を超える場合は、5OO万円以内で何度か
に分けて現物出資をする方法も考えられます。

なお、税務署との関係では、その価額は路線価により算出する方が
よいでしょう。

現物出資後、速やかに会社を権利者として、払込期日の翌日を原因
日付で現物出資の所有権移転登記または所有権一部移転登記を行い
ます。

現物出資の増資の登記には、取締役会議事録、新株式引受証、株主
総会議事録(譲渡制限の規定がある会社の場合)が必要です。


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■編集後記

阪神が優勝を決めた。阪神ファンさん、おめでとう!
一方、昨年強かった巨人は、セリーグで5位と完全にダメ状態。
巨人ファンの私は、この2ヶ月、テレビの野球中継はまったく
見ていない。

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