経営者の悩み・トラブル110番No.32
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差押資産の調査について
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■質問内容

売掛金を支払ってくれないので、裁判を起こし勝訴しました。
そこで、相手の資産を強制執行しようと思います。
しかし、相手の資産はどのようにして調べればよいのでしょうか?

■回答

執行対象で代表的なのは、不動産・動産・債権などです。
車両や船舶も一種の動産であり、執行対象となりえる物ですが、
什器備品などに対する手続きとは異なります。
一般的に、車両など容易に移動できるものは執行に適しません。

不動産であれば、相手(債務者)の住所(本店・支店・工場等の所在地)
の土地・建物の名義を不動産登記簿謄本を閲覧ないし取り寄せて
調査します。
不動産登記簿は、誰でも閲覧・謄写ができます。

法人であれば、会社の施設のみならず、代表者の自宅住所地の土地・
建物の名義も調査する必要があります。
相続登記の未了の不動産がある場合もありますから、徹底的に調べる
のであれば代表者の実家の土地・建物の名義まで調べます。

代表者の親の名義であっても相続が発生している場合には、代位
登記の上、代表者の相続持分について差し押さえする事ができます。

債権差し押さえの典型的なものは銀行預金や売掛金などです。

預貯金については、それまでの取引関係などから、手形の決済銀行や
入金口座などがわかるはずですから、そのあたりから目星をつける
しかありません。
銀行等の金融機関は、口座の有無や残高などの照会には応じない
からです。

売掛金などは、どのような得意先があるか、それまでの取引の中で
相手方自身、あるいはその周辺から情報を蓄積していくしかありません。

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■編集後記

2003年2月の調査によると、インターネット利用者は、5645万人となり、
1998年2月に比べ5.6倍、昨年比でも22%増加している。
インターネット世帯普及率は、48.4%で昨年より8%伸びている。
凄いですね。ずいぶん、伸びましたね。

携帯電話・PHSの世帯普及率は、78.2%。携帯電話・PHSによる
インターネット利用率は、7ポイント伸びていて、41.3%であった。

携帯電話・PHSの主な用途は、電話機能が56.4%で、電子メールは
39.6%であった。

私の場合、携帯電話の利用は、電話機能ばかりで、電子メールは、
娘との交信を除き、利用していない。
遅れてますね〜。

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「経営者の悩み・トラブル110番」
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