| 経営者の悩み・トラブル110番No.31 ============================================================= 定年後賃金の設定と退職金の支給についてアドバイスがほしい ============================================================= ■質問内容 現状、退職後に再雇用している方については、給与を引き下げています。 しかし、生活保障の必要性から退職金を繰り延ベし、在職期間に按分 した金額を給与に加えています。 今後、このままでいいか検討したいので、現状の問題点、およびメリ ットのある方法が他にあるか?調べてください。 ■回答 定年60歳、従業員の方は再雇用された際には退職金を全額受け取って おらず、それを繰延して月給として受け取っておられるという前提で お答え申し上げます。 再雇用制度の場合、通常定年年齢を境に新たに労働契約をし、給与等 もその契約で決められることとなりますので、その給与をいくらにす るかは自由です。 ただ、本来定年の時点で受け取ることができる筈の退職金を繰延する のですから、やはりその段階で、労働者個人個人の承諾が必要となる でしょう。 また、税法上では、退職金と通常の給与所得とははっきり分けられて おります。 一言で言って、退職金はほとんど無税に近いくらい優遇されています。 その意味で、退職金である金額を給与所得にすると、労働者にとっては かなり金銭的に不利になります。 それから社会保険上ですが、もしその労働者が考齢厚生年金を受給して いて現在も健康保険に加入している場合、給与の額によっては支給制限 がかかります。 このように、本来退職金であるべき金額を、再雇用後の給与として労働 者に支給する方法は、税法上も社会保険上も労働者にとって、不利な面 があります。 そこで、その解消策として以下の方法が考えられます。 退職金を、再労働契約時の労働者との合意によって、分割払いもしくは 年金払いの形式にし、給与とは合算せずに別の方法で労働者に支給する 方法です。 これによって給与金額は低く抑えられ、所得税も減少し、老齢年金も支 給停止されにくくなり、また、分割払いの退職金は、税法上では年金と 同じ扱いとなり、無税ではないが給与所得よりは税額が軽減されます。 ただし、労働者が契約期間途中で退幟した場合の取り扱い等が難しくな るし、また、既に退職金を一部支払ってしまった労働者に対しては今から さかのぽって適用できません。 以上ですが、あくまでも労働者との個別の合意があってはじめて成立する ことですから、充分にお話合いされた上で実施ください。 ---[PR]-----------------------------------------------[PR]--- ★★★★「総務サポートサービス」のご紹介★★★★ <サービス内容>「知能テスト」 その人が、業務に必要な能力を身につけているか?コンピューターで 診断できます。 (1)ファックスいただければ、その結果は20分後に回答します。 (2)「仕事に取り組むにあたっての考える力」「業務処理能力」が、 わかります。 (3)「適性診断」と一緒に使えば、なお有効です。 ---[PR]-----------------------------------------------[PR]--- ============================================================= ■編集後記 週に2回くらいは、近くの市民体育館で筋肉トレーニングをしている。 1時間くらいの運動だが、心地よい汗をかいて気持ちが良い。 時々、ランニングマシーンで5km走る。30分もこのマシーンで 走ると飽きる。走るのは、やっぱり外がいい。 ここに来る人というと、一番多いのは、65歳過ぎた人。 定年で仕事がないので常連である。 しかし、侮ってはいけない。年はとっているが、その筋力、柔軟性は 私など比べ物にならない。 警察官、消防署の職員も来る。ここで、体力をつけるようだ。 まさに、ゴリラのような人がいる。ウエイトは最大にして、迫力ある 運動をしたと思ったら、その後は大きな欠伸をして休憩する。 その動作しぐさがまさにゴリラだ。 ============================================================= 「経営者の悩み・トラブル110番」 発行責任者:(有)エンジョイワーク http://www.enjoyworkjapan.com 問合せ先: info@enjoyworkjapan.com ============================================================= 【メールマガジン配信中止手続き】 恐れ入りますが、上記の問合せ先に「メールマガジン配信中止」と 明記し電子メールください。 ============================================================= |