経営者の悩み・トラブル110番No.29
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就学ビザを持つ外国人の就労は可能か?
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■質問内容

自社(レストラン)で、ミャンマー人が、働いている。
奥さんもいて、今度、子供が生まれる。
ピザの種類は、学生ピザである。

子供を保育園に通わせるのに区役所から書類(家庭状況書)をもらって
きたが、ビザの種類が法律的に問題はないだろうか?

■回答

入国管理法(入管法)2条の2は、27の在留資格を定めており、その在留
資格には就学を予定しているもの、していないものがあります。

そして、それぞれ上陸審査基準の適用があるものとないものとに分かれ
ます。

上陸審査基準とは、適正な出入国管理を行なうために在留資格該当性の
他にわが国に上陸するために必要な付加的要件です。

学生ビザは、入管法でいうΓ就学ビサ」のことと思われます。

就学ピサは、就労を予定していないものであり、かつ上陸審査基準の
適用があります。

就学ピザの上陸審査基準は、
イ)高等学校、日本語学校を含む各種学校等一定の教育機関で教育を
  受けること、
ロ)日本滞在中の生活に要する費用を支弁する手段があること、
   となっています。

就学ビザでは、就労活動を行なうことは出来ませんので、そのまま
ではもちろんアルバイトは出来ません。

アルバイトをするためには資格外活動の許可を得る必要があります
(入管法19条2項)。

本件では、実際に教育機関に在籍して教育お受けているのか、資格外
活動の許可は得ているのかが不明です。

もし、教育機関に在籍していないとか、資格外活動の許可も得ていな
いということであれば、発覚すれば、在留資格の更新は認めらません。

また、資格外活動は、退去強制事由に該当しますので、在留資格が
更新されないどころか、法的には、在留期間満了を待たずに強制送還
される可能性もあります。

これら入国資格審査、更新手続の審査、資格外活動の許可、退去強制
手続の出入国管理手続の管轄は、全て法務省の外局である入国管理局
(入管)が行っています。

入管と区役所とは、行政組織としての系統が全く異なります。
従って、区役所に提出する書類に在留資格と矛盾する家庭状況を記
載したからといって、直ちに入管に発覚するとは限りません。

しかし、区役所を通じて入国管理局に情報が流れる可能性がないと
はいえません。

従って、在留資格に矛盾する生活状況があるとか資格外活動の許可を
得ていないというのであれば、用心を重ねて慎重な対応をされた方が
よいでしょう。


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■編集後記

お盆休みは、雨ばかりでスッキリしない天気だった。
25年ぶりの低温で、10月上旬並みだという。
半そで、Tシャツの私は、1日寒さに震っていた。
家のものからは、ストーブの灯油がないので買ってきてくれ、
と言われた位だ。
(明日は、買ってこよう、とまじめに思っている。)

この冷夏の経済的損失は、1兆円だという発表もある。
こんな寒い夏だと元気がなくなってしまう。
ヤッパリ灼熱の夏がいい。

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「経営者の悩み・トラブル110番」
発行責任者:(有)エンジョイワーク
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