| 経営者の悩み・トラブル110番No.27 ============================================================= 年俸制を導入したい ============================================================= ■質問内容 当社において初めて一般社員で年俸制の社員を中途採用致しました。 年俸の金額から、当社の部長待遇程度です。 労働契約書上は部長待遇にして、社内の扱いは一般社員扱いにしよう と考えております。 (退職金規定、旅費規定などは、一般社員と同様の扱いにする予定です) そこで、以下の質問があります。 1.労働契約書上注意すベき点があれば教えて下さい。 2.36協定書、社外的な届出についても注意すベき点を教えてください。 3.現状の就業規則等に変更を加える必要があるのかも教えてください。 ■回答 社員として採用されるとのことですので、就業規則の賃金規定を変更 して下さい。例としては、以下のとおりです。 第1条 給与の種類は、次のとおりとする。 1.年俸制給与 2.月給制給与 第2条 給与の支払形態は、次のとおりとする。 1.年俸制給与の支払形態:年俸額の12分の1を毎月支給する形態、 もしくは年俸額の15分の1を毎月支給し、15分の1.5を7月と12月に 支給する形態のいずれかを本人が選択できる。 2.月給制給与の支払形態:現状の形態を記載する。 第3条 給与の構成と体系は次のとおりとする。 1.幹部社員および一般社員のうち会社が指定した年俸制適用者 基準内給与:基本年俸額、超勤一括手当、管理職手当 基準外給与:通勤手当、家族手当 2.上記以外の月給制適用者 第4条 超勤一括手当は、労働基準法に定めるみなし労働時間制が適用 される裁量労働等に従事するものに支給する。 (裁量労働でなければ文言は削除) 2.超勤ー括手当の支給をうけるものは、原則として時間外手当、 休日勤務手当を支給しない。但し、次項の時間を超えて勤務した ものについてはこの限りではない。 3.超勤一括手当は、各人の時間外労働時間数にかかわらず、年俸制 適用者については年間時間の時間外労働とみなし支払われるもの とする。 第5条 年俸制適用者の金額改訂は、勤務評価終了時点において従業員の 勤務成績に基づき行う。 2.年俸制適用者において、基本年俸額が著しく変化することが明らか な場合は、勤務評価終了前に基本年俸額の調整をすることがある。 3.年俸制適用者の基本年俸額改訂は、改訂前金額の50%から200%の節囲 内で行われるものとする。 概略上記の規定を追加し、監督署に変更届を提出して下さい。 上記であげた裁量労働制については、労使問でみなし労働の協定を結ぶ 必要がありますのであまりお勧め致しません。 出来れば上記の一番最後に書いた年何時間かの時間外労働分を含んだ年俸 を設定していることにする方が容易であると思われます。 労働契約書の記載は通常とほぼ同じと考えてよろしいですが、次の事に 注意して下さい。 1.総年俸額の記載 2.年俸の支払方法の記載 3.みなし残業時間の設定 4.みなし残業時間を超過した場合の時間外手当の算定方法の記載 5.年俸制以外の労働条件は就業規則に準ずる旨の記載 ---[PR]-----------------------------------------------[PR]--- ★★★★「総務サポートサービス」のご紹介★★★★ <サービス内容>「お客様サービスセンター」 お客様がお知りになりたいことを電話ください。どんな質問でも 結構です。データベースとコンサルティングノウハウを持つ スタッフが対応します。 (1)ご質問は、経営・総務の内容が多いのですが、お困りのことは 何でも結構です。 (2)社員全員が使い放題。 しかも、電話代は、フリーコールのため無料です。 (3)お問い合わせ件数は、毎月2500件以上あります。 ---[PR]-----------------------------------------------[PR]--- ============================================================= ■編集後記 ビックリした。高校野球東東京で雪谷高校が初の甲子園出場を決めた。 私の出身校である。 8年前にもベスト4までは行ったが、決勝で勝つとは思わなかった。 ヤッパリ、母校が優勝するとウレシイよね。 私のいたのは30年以上も昔になるが、野球部はできたばかりで目立 たず、人気のあるサッカー部にグランドは占有されていた。 チアリーディングが盛んな高校らしい。昔から、男と女の仲が良い 学校で通学路はカップルでの登校者が多かったからね。 私は照れ屋で自らチャンスをつぶして、例外だったが・・・ (今にして思えば、残念) このところ、高校野球はテレビで見ていないが、今回は見なければな らない。イヤ、甲子園に行こう。高校時代の友人にも電話せねば・・ 本当にビックリしたし、ウレシイ。 ============================================================= 「経営者の悩み・トラブル110番」 発行責任者:(有)エンジョイワーク http://www.enjoyworkjapan.com 問合せ先: info@enjoyworkjapan.com ============================================================= 【メールマガジン配信中止手続き】 恐れ入りますが、上記の問合せ先に「メールマガジン配信中止」と 明記し電子メールください。 ============================================================= |