経営者の悩み・トラブル110番No.26
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倉庫管理業者の管理責任は?
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■質問内容

当社は、外部の運送業者の倉庫を坪借りし、その倉庫から、その運送
業者の便を使用し、ユーザーへ商品を納入しています。

運送業者ヘの手数料支払いは、【坪借りしている面積×@】と【ユー
ザーへの納入個数×@】の合計金額を支払っています。

在庫商品の受払計算上の数量より実際の現物の数量が少なくなっている
ことが判明した場合、倉庫を管理している運送業者に管理責任を問える
のでしょうか?

■回答

在庫商品の受払計算上の数量と実際の現物の数量が異なる場合に、
倉庫管理業者に対し管理責任を問えるのかというご質問です。

まず、実際の取引の形態が問題です。

商品は、預け入れられる度にその都度、預り証や保管証書が発行されて
いるのでしょうか?

また、搬出の際には、どのような書類を授受した上で実行されているの
でしょうか?

商法617条は、倉庫営業者は自己またはその使用人が保管に関し注意を
怠らなかったことを証明しなければその滅失・毀損についての損害賠償責任
を免れない、と規定しています。

従って、一般論的には、商品が倉庫内に寄託されたことが証明でき、かつ
この商品が、適正な手続を経て搬出されたという形跡が無いのに倉庫内に
存在しないということになれば、商品が滅失・紛失したということに
なり、倉庫管理業者の債務不履行責任を追求することができます。

例えば、商品は預り証や保管証書の発行と同時に預け入れられ、商品が
搬出される時は、この証書の返還と引換えになされるという形態が取ら
れており、相談者の手元に証書があるのに、それに該当する商品は、
倉庫内に存在しないというケースです。

このようなケースでは、証書の返還と引換えに搬出しなかったという点で
過失が推認されるので損害賠償の請求ができます。

しかし、このような証書の発行などをしていないケースもあります。

在庫商品の数が合わないというだけでは、単なる書類上の記載の誤りなど
の場合も考えられ、倉庫管理業者に責任があるとは断定できません。

実際の現場ではこのようなケースが多く、数があわない理由を徹底的に
検証することがまず必要になります。

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■編集後記

デパートの果物売場でぶどう(マスカット)を暑中見舞いとして注文
しようとした。
「ぶどうの実が、運送過程で落ちることがあることをご承知下さい」
と店員が言う。
理由を聞くと、「ぶどうを購入して頂くときは、お客様にお話する
ように言われています」とのこと。
結局、私はここでは買わなかった。
正しい売り方をしているのに惜しい!
営業トークのまずさがお客を逃がしているのだ。
営業トークが良ければお客を感動させ、ファン化も出来ただろうに・・・

その足で、隣のデパートの果物売場に行き、同じようなものを選択し
注文した。ここの店員は対応が素晴らしかった。
「この品物でもよいのですが、連休明けで、市場が開き、さらに
新鮮で良い物が明日に入荷します。送付は明日ではいかがでしょうか?」

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「経営者の悩み・トラブル110番」
発行責任者:(有)エンジョイワーク
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