経営者の悩み・トラブル110番No.24
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人材派遣業を始めるには?
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■質問内容

現在、電気工事を中心に事業を行なっています。
今後、派遣業を展開するにはどのような手続きから入れば良いので
しょうか?
具体的に何をすれば良いか、ご回答下さい。

■回答

1.労働者派遣事業には、一般労働者派遣事業と特定労働者派遣事業の
2種類がありそのいずれかによって手続きが異なります。

特定労働者派遣事業とは、その事業の派遣労働者が常時雇用される
労働者のみである労働者派遣事業をいい、それ以外の労働者派遣事業を
一般労働者派遣事業といいます。
(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備
等に関する法律第2条4、5号)

いずれにしても労働者派遣事業の対象業務は政令で定める業務に限定
されていますので、どのような業務でも派遣事業を行えるわけでは
ありません。

2.一般、あるいは特定労働者派遣事業を営む為には、まず会社の
定款上の目的としてこれら事業を明記しておく必要があります。

現在定款上の会社の目的として、これら事業を営むことが含まれて
いないのであれば、定款を変更した上で会社の商業登記簿の会社の目的
欄にその旨記載する必要があります。

定款変更の為には株式会社においては、株主総会において特別決議を
なす必要があります。

登記簿上の記載の変更は、その株主総会議事録等必要書類を添付して
法務局に申請します。

3.一般労働者派遣事業であれば厚生労働大臣の許可、特定労働者派遣
事業であれば厚生労働大臣への届出が必要となります。

一般労働者派遣事業の許可申請をするには、同法6条の欠格事由が無いこ
とが必要で、代表者及び役員の氏名住所、事業所の名称及び所在地、事業
体所業務の種類、派遣元責任者の氏名住所等を記載した申請書と事業計画
書その他の添付書類を労働大臣に提出します。

特定労働者派遣事業にあっては、同様の内容の届出書及び事業計画書
その他の添付書類を厚生労働大臣に提出します。

実務上の相談・手続きは、ハ□ーワークにて行なってください。

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■編集後記

財布を拾った。場所は、公衆トイレで大の方。便器周りに落ちていた。
ズボンのポケットから、すり落ちたらしい。
財布の中身は現金約2万円で、気持ちが悪いので交番にスグ届ける。
(届出をしないと、遺失物横領罪(刑法254条)で、最高1年の懲役
になりま〜す。)
落とし主が現れなければ、6ヶ月14日で届けでた私のものになる。
ただし、これも8ヶ月まで。この間に取りに行かなければ、それ以降は
国のものになる。
落とし主に対しては、5〜20%の報労金を要求できるが、今回は、
権利(所有権、報労金)を放棄した。
何故、放棄したのかというと、落とし主は、交番に届け出た遺失物届け
の写しを私の家に取りにくる必要がある、とわかったからです。
その写しを警察に届け出することによって、遺失物が落とし主のもと
に戻るという。
落とし主が私の家に訪ねてくるんですよ?
この仕組みは、拾い主、落とし主にとって面倒だし、イヤですよね。
・・・・ということで、今回は権利を放棄しました。
10万円イヤ5万円以上?なら、この権利を放棄しなかったでしょう。

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