| 経営者の悩み・トラブル110番No.23 ============================================================= イべントで出す景品に対する具体的な決まりは? ============================================================= ■質問内容 当社は飲食業です。今回、イベントで、くじを引いて景品を出すことを 計画しております。 そこで、景品に関する法律に関して教えて下さい。 たとえぱ、不当景品類に関するものであるとか、売り上げに対して 何%まででなければいけないなど、景品に対する具体的な決まりです。 ■回答 1.景品に関しては、「不当景品類及び不当表示防止法」が存在します。 同法3条において、景品類の制限と禁止が定められており、 「公正取引委員会は、不当な顧客の誘因を防止するため必要があると 認めるときは、景品類の価額の最高額もしくは総額、種類もしくは提供 の方法その他景品類の提供に関する事項を制限し、又は景品類の提供を 禁止することができる」と規定しています。 2.同法3条に基づき、公正取引委員会が、運用基準を公表しています。 これによると、「景品」とは、顧客を誘引する為の手段として方法の いかんを問わず事業者が自己の供給する商品・役務の取引に付随して 相手方に提供する物品・金銭その他の経済上の利益であって、具体的 には、以下が指定されています。 (1)物品及び土地・建物その他の工作物 (2)金銭・金券・預金証書・当選金付き証票及び公社債・株券・ 商品券その他の有価証券 (3)きょう応(映画・演劇・スポーツ・旅行その他の催し物等ヘの 招待又は優待を含む) (4)便益・労務その他の役務 3.公取委告示の定めた「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」 (平成8年2月26日告示第1号)によると、「この告示において、 懸賞とは次に掲げる方法によって景品類の提供の相手方又は提供する 景品類の価額を定めることをいう」とされ、その一つとして「くじ その他偶然性を利用して定める方法」があります。 そして、この方法に該当するものとして、以下が指定されています。 (1)抽選券を用いる方法 (2)レシート、商品の容器包装等を抽選券として用いる方法 (3)商品のうち一部のものにのみ景品類を添付し、購入の際には 相手方がいずれに添付されているかを判別できないようにして おく方法 (4)全ての商品に景品類を添付するが、その価額に差があり購入の 際には相手方がその価額を判別できないようにしておく方法 (5)いわゆる宝探し、じゃんけん等による方法 4.同告示によりますと、「懸賞により提供する景品類の最高額は、 懸賞にかかる取引の価額の20倍の金額(当該金額が10万円を超える 場合にあっては、10万円)を超えてはならない」とされています。 更に「懸賞により提供する景品類の総額は、当該懸賞にかかる取引の 予定総額の100分の2を超えてはならない」とされています。 ---[PR]-----------------------------------------------[PR]--- ★★★★「総務サポートサービス」のご紹介★★★★ <サービス内容>「e-総務.com」 総務・管理部門をサポートする会員専用のポータルサイトです。 コンテンツの一部を、以下にご紹介します。 1.社内・社外への文書がスピーディに作成できる「文書テンプレート」 2.ASPサービスによる「給与計算ソフト」 3.社内で情報を共有できる「スケジューラー」 4.受給可能な助成金がわかる「助成金診断」 ---[PR]-----------------------------------------------[PR]--- ============================================================= ■編集後記 女子美アートミュージアムで、映画美術の世界展を見る。美術監督 の村木忍、村木与四郎がメインの展覧会であるが、彼らが美術監督 を務めた黒沢明もスポットがあてられている。 黒沢明は大好きだ。世界最高の格好がよい監督である。 その黒沢映画に大きく貢献したのが村木与四郎である。 でも、私は、村木与四郎には今まで気も止めていなかった。 そうか、与四郎は黒沢組の一人だったのか? 村木忍?名前は、少し聞いたことがある。村木忍は女だったのか。 ミュージアムの入り口で黒沢の本、エコンテ画集を見る。 横尾忠則、藤子不二男の黒沢論を読む。ゆったりした時間を過ごした。 ============================================================= 「経営者の悩み・トラブル110番」 発行責任者:(有)エンジョイワーク http://www.enjoyworkjapan.com 問合せ先: info@enjoyworkjapan.com ============================================================= 【メールマガジン配信中止手続き】 恐れ入りますが、上記の問合せ先に「メールマガジン配信中止」と 明記し電子メールください。 ============================================================= |