経営者の悩み・トラブル110番No.22
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通信販売のダイレクトメールを作成する時の注意は?
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■質問内容

この度、当社では絵画用品の通信販売を開始することになり、チラシ
を作成して、ダイレクトメールを送付しようと思っています。

「注文先の電話番号」「振込先」「配達料金」等を記載しております
が、これだけでいいのか?
もっと細かいところ(返品や交換について)記載する必要があるのか?

初めてのことなのでわかりません。アドバイスをお願い致します。
また、このような通信販売に関する規定などありましたら、教えて下さい。

■回答

1.特定商取引に関する法律(以下、法と言います)第2条2項は、販売
業者が郵便その他の経済産業省令で定める方法により売買契約の申し
込みを受けて行う指定商品の販売を「通信販売」と定義しています。

経済産業省令では、郵便以外の方法として電話、電報、預貯金口座に
対する払込、ファックス、パソコン通信を定めています。

また、指定商品とは、国民の日常生活に係る取引において販売される
物品であって、政令3条1項・別表第1において定めるものを言います。

そして別表第1の番号5Oには、「シャープペンシル、万年筆、ボールぺン、
インクスタンド、定規その他これらに類する事務用品、印章及び印肉、
アルバム前びに絵画用品」が規定されています。 

本件は、電話によって申し込みを受ける指定商品たる絵画用品の販売
であり、前記通信販売の定義に該当します。

2.通信販売における公告に関しては、法11条に詳細な規定があります。

すなわち、通信販売をする場合の商品の販売条件について広告するときは、
経済産業省令で定めるところにより、当該広告に、次の事項を表示しなく
てはなりません。

(1)商品の販売価格(販売価格に商品の送料が含まれない場合には、
      販売価格及ひ商品の送料)
(2)商品代金の支払時期及び方法
(3)商品の引渡時期
(4)商品の引渡後におけるその取り引き、又は返還についての特約に
   関する事項(その特約がない場合にはその旨)
(5)その他経済産業省令で定める事項

広告方法はメディアを問わないので、新聞・雑誌広告やカタログなどの
ダイレクトメール、テレビ放映、折り込みチラシなどが全て含まれます。

更に、省令によると広告に必要な表示として次のように規定されています。
(1)販売業者の名称及び住所
(2)申し込みの有効期限がある時は、その時期
(3)代金以外に購入者の負担すべき金銭があるときは、
      その内容及びその額
(4)商品に隠れた瑕疵がある場合の販売業者の責任についての定めがある
   ときは、その内容
(5)商品の販売数星の制限その他の特別の商品販売条件があるときは、
   その内容

3.以上を総合し本件の場合と照合すると、送付いただいたダイレクト
メールは、法11条に規定されている事項に対して、やや不備があります。

今後の広告には、相談者の商号と事務所所在地を記載し、商品の引渡時期と
してΓ入金確認後〇日以内に発送」というように明確に表示します。

また、返品が可能であればその条件(商品お届け後○日以内など)、
返品不可であればその旨を表示するベきです。

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■編集後記

ホタルを見に行った。家の近くにある道保川公園というところで、
車で5分とかからない。
ホタルのシーズンとなると、人が集まってきて、ホタル以外なんの
特長もない公園である。小さな公園だが、駐車場の誘導係りも
特別に配備され、特別に閉門時刻を夜8時までと遅くする。
三つのスポット(池)があるが、シーズンも終わりに近く、光る
ホタルを発見できたのは総数で30位だろうか?
暗闇でみるホタルは、やはり情緒があっていいもんだ。
あー、ホタルだ、ホタルだ、と指差すと、それは、暗闇のなかで懐中
電灯代わりに使われる携帯電話のディスプレイ。
ホタルの数より、ズーッとこっちの方が多かった。

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「経営者の悩み・トラブル110番」
発行責任者:(有)エンジョイワーク
http://www.enjoyworkjapan.com 
問合せ先: info@enjoyworkjapan.com
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