経営者の悩み・トラブル110番No.21
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休眠会社にする法的手続きとは?
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■質問内容

子会社を休眠会社にしておきたいのですが、手続きの内容について
教えてください。 

休眠させて登記等は残し、時をみて再建させるつもりです。

■回答

解散・整理の手続が行われず、登記簿上は存在しているにもかか
わらず、実際には営業活動を事実上行なっていない会社を「体眠
会社」といいます。

会社が休眠状態になるのは法的手続によるものではありません。
事実上会社としての活動を停止すればそれで休眠会社となります。

但し、事実上、営業活動を停止していても役員などの登記が5年間の
うちに変動していれば商法上は休眠会社とは見られません。
(商法4O6条の3・1項)。

営業活動に許認可が伴う業種であれば、廃業届を出して営業活動を
廃止するが、法人格はそのまま維持しておくということもあります。
廃業届も出さずに事実上の休眠状態にするのです。

廃業届を出すことは休眠会社となるための要件ではありません。

結論として、後述の通り、休眠状態を解消するための法的手続はあり
ますが、「休眠会社」にしておくために必要な法的手続というものは
ありません。

事実上営業活動を廃止すればそれで休眠会社になるわけです。

なお、最後の登記から5年間を経過して、法務大臣からの営業継続届出
の公告が為されたにも関わらず、公告後2ヶ月以内に営業継続届出が
為されない場合や何らかの登記が為されない場合には、届出期間満了
の時に解散したものとみなされます(同条1項)。

これは、休眠会社を放置すると、他人の商号選択の自由を阻害する
などの社会的弊害が生じることを防止するための規定です。

但し、みなし解散になった場合には、その後3年間のうちに株主総会の
特別決議をすれぱ再度会社を継続することができます(同条3項)。


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■編集後記

UFJホールディングスの株主総会召集通知とその添付書類が届いた。
2株の株主だが、3年前には、1株100万円の株が、現在は、
1株15万円に下がり、大損している。約40ページの営業報告書は、
何度読んでも難しすぎて、さっぱり書いてあることが分からない。
故意に、分かりにくくしているのではないか?この内容を分かる人が
どれくらいいるのだろうか?おそらく、当事者の銀行員も、ほとんど
が内容をわかっていない、と思う。
いくらでも、改善できる余地があるのに、大手銀行は、やるべきこと
をしていない。

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「経営者の悩み・トラブル110番」
発行責任者:(有)エンジョイワーク
http://www.enjoyworkjapan.com 
問合せ先: info@enjoyworkjapan.com
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